『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.406

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

と、又治世の始多事なりしに因りてなり、, 加へらるゝ恐ありしを以てなり、, に、牧師も教會も置くことを得ず、又公然禮拜をもなす能はざりしが、彼等, か、又は法官に依りて、口頭にて發表せらるゝを常とし、其他に公布の方法, 方に於て激しかりき、奉行の首席板倉殿は、天性温和なりしも、新君主の意, 此法令の發布は、莊嚴に行はれたり、日本にては、法令の内容は、市府の長官, に從ふべきものと考へ、無慈悲の人となり、彼の同僚も亦其苛酷に倣ふに, 對する大規模なる搜索は次年に延期せられたり、是祭祀の準備に忙しき, 此間に迫害始り、殊に帝都たる江戸及び京都、竝に皇帝の直領たる上の地, 看過する者あらば、之に對しては感謝すべきなり、是彼等が將軍より罰を, が尚ほ大切なりと考へし貿易を廢せざらしめん爲め、葡萄牙人に對して, なかりき、然るに此度は、皇帝の命令を記したる制札掲げられたり、宗教に, 至れり、諸侯の大部分は、幕府の命を奉じ、若し彼等の中に宣教師の居住を, 長崎も亦除外せられざりき、禁令の旨に依れば、全部基督教徒たる此市内, は、少しく自由を許さんとせり、然も人々は、絶えず彼等を苦しめ、一通の信, 基督教禁, ケル禁令, 板倉勝重, ノ態度, 止ノ制札, 緩和, 長崎ニ於, 元和二年八月八日, 四〇六

頭注

  • 基督教禁
  • ケル禁令
  • 板倉勝重
  • ノ態度
  • 止ノ制札
  • 緩和
  • 長崎ニ於

  • 元和二年八月八日

ノンブル

  • 四〇六

注記 (24)

  • 1322,646,59,1214と、又治世の始多事なりしに因りてなり、
  • 620,643,57,999加へらるゝ恐ありしを以てなり、
  • 385,644,62,2220に、牧師も教會も置くことを得ず、又公然禮拜をもなす能はざりしが、彼等
  • 1672,648,62,2210か、又は法官に依りて、口頭にて發表せらるゝを常とし、其他に公布の方法
  • 1088,639,60,2221方に於て激しかりき、奉行の首席板倉殿は、天性温和なりしも、新君主の意
  • 1791,641,60,2218此法令の發布は、莊嚴に行はれたり、日本にては、法令の内容は、市府の長官
  • 970,645,60,2209に從ふべきものと考へ、無慈悲の人となり、彼の同僚も亦其苛酷に倣ふに
  • 1437,637,62,2220對する大規模なる搜索は次年に延期せられたり、是祭祀の準備に忙しき
  • 1204,639,61,2215此間に迫害始り、殊に帝都たる江戸及び京都、竝に皇帝の直領たる上の地
  • 735,639,59,2220看過する者あらば、之に對しては感謝すべきなり、是彼等が將軍より罰を
  • 267,643,63,2214が尚ほ大切なりと考へし貿易を廢せざらしめん爲め、葡萄牙人に對して
  • 1555,641,62,2212なかりき、然るに此度は、皇帝の命令を記したる制札掲げられたり、宗教に
  • 853,641,60,2221至れり、諸侯の大部分は、幕府の命を奉じ、若し彼等の中に宣教師の居住を
  • 498,640,63,2222長崎も亦除外せられざりき、禁令の旨に依れば、全部基督教徒たる此市内
  • 149,648,63,2214は、少しく自由を許さんとせり、然も人々は、絶えず彼等を苦しめ、一通の信
  • 1589,280,45,174基督教禁
  • 211,287,44,167ケル禁令
  • 1107,281,42,170板倉勝重
  • 1062,281,43,128ノ態度
  • 1546,280,39,172止ノ制札
  • 165,282,45,84緩和
  • 255,283,44,170長崎ニ於
  • 1909,724,43,343元和二年八月八日
  • 1909,2452,43,124四〇六

類似アイテム