『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.469

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

られたり、, ン諸島こそ更に重要なるべし、西人は弱くして、土人より忌まれつゝあり、, する旨を語れり、予は之に答へて、皇帝が造船を企てざるは驚くの外なし、, 云ひ、且予の意見にては、皇帝にして、外國征服の意あらば、實にフイリッピ, 人〔人夫の意〕木材其他一切の必要品に缺くる所なきにあらずやと云ひし, リッピン諸島に至る航路に當れるを以て、西人之を占領したるならんと, が、彼は此言に注意せしやうなりき、, 夜に及び、予はウイツカム君より、前月廿七日京都發の書状を受取りたり、, 而して陛下は、必要あらば、英蘭兩國人の援助を受くべきこと疑なしと述, に關しては、何等の聞く所なき由を述べたり、予は之を聞きて甚だ驚けり、, ことを知らざれども、果して事實ならば、該嶋嶼は、アグワ・プルカよりフィ, べたり、之を聞きて、彼は暫く默せしが、やがて、彼等が、我等の如き船舶を要, 書中には、平戸より蘇木、皮革を積みて來るべき、我等の小ジヤンク及び船, キヤプテン・アダムスは、指令を得ん爲め、幕府に赴きしも、明日まで延期せ, 權之助殿は、平戸に歸ることゝなり、予の, 二十日、, ○新暦三十日ニシテ、元和, 一年八月二十日二當ル, 服ヲ勸告, 比律〓征, こつくす, ス, 元和二年八月二十日, 四六九

割注

  • ○新暦三十日ニシテ、元和
  • 一年八月二十日二當ル

頭注

  • 服ヲ勸告
  • 比律〓征
  • こつくす

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 四六九

注記 (24)

  • 412,646,54,283られたり、
  • 1580,650,59,2221ン諸島こそ更に重要なるべし、西人は弱くして、土人より忌まれつゝあり、
  • 1226,641,61,2231する旨を語れり、予は之に答へて、皇帝が造船を企てざるは驚くの外なし、
  • 1694,637,61,2214云ひ、且予の意見にては、皇帝にして、外國征服の意あらば、實にフイリッピ
  • 1109,639,62,2219人〔人夫の意〕木材其他一切の必要品に缺くる所なきにあらずやと云ひし
  • 1813,643,61,2209リッピン諸島に至る航路に當れるを以て、西人之を占領したるならんと
  • 994,643,58,1073が、彼は此言に注意せしやうなりき、
  • 878,644,60,2231夜に及び、予はウイツカム君より、前月廿七日京都發の書状を受取りたり、
  • 1459,637,63,2223而して陛下は、必要あらば、英蘭兩國人の援助を受くべきこと疑なしと述
  • 642,645,60,2227に關しては、何等の聞く所なき由を述べたり、予は之を聞きて甚だ驚けり、
  • 1930,640,60,2205ことを知らざれども、果して事實ならば、該嶋嶼は、アグワ・プルカよりフィ
  • 1343,649,60,2211べたり、之を聞きて、彼は暫く默せしが、やがて、彼等が、我等の如き船舶を要
  • 758,642,62,2217書中には、平戸より蘇木、皮革を積みて來るべき、我等の小ジヤンク及び船
  • 526,651,60,2204キヤプテン・アダムスは、指令を得ん爲め、幕府に赴きしも、明日まで延期せ
  • 291,1653,61,1201權之助殿は、平戸に歸ることゝなり、予の
  • 293,653,60,209二十日、
  • 323,878,45,750○新暦三十日ニシテ、元和
  • 281,886,41,670一年八月二十日二當ル
  • 1616,280,39,172服ヲ勸告
  • 1659,280,45,172比律〓征
  • 1708,284,37,164こつくす
  • 1576,282,36,32
  • 189,736,45,388元和二年八月二十日
  • 189,2452,45,128四六九

類似アイテム