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めし後、彼の弟に之を爲さしめし由なり、, 託送せしもの、, 旨を以てせりと、又彼は我等が要せし銅を、蘭人が他人より買ひしよりも, 兒等に贈らん爲め、人形八箇を購へり、價一匁二分なり、, 堺の定宿の主人藤左衞門殿は、昨夜當地に著せり、彼は我等の事務につき、, 平戸のエドモンドウイルモツト君より一通九月二十三日附, べく、且我等に必要あらば、百貫目を、銀貨或は商品にて、我等に提供すべき, 暹羅のジョンフエリスより一通五月二十五日附エドマンドに, ぬ色あり、而して依頼状を薩摩王に送ることを拒み、長期間彼等を待たし, 十一月一日、, ニールソン君よりの通知に依れば、彼等の事務に關し、平戸王は面白から, 平戸のニールソン君より一通千六百十六年十月六日附, ウイッカム君を最も多く幇助せし者なり、予はキヤプテン・アダムスの小, 遙かに廉價に、百斤三匁宛にて、我等に供給すべしと語れり、願くは其の悉, の如く語りぬ、忠兵衞殿は、彼に告ぐるに、我等に對し、能ふ限り好意を表す, 堺の定宿の主人藤左衞門殿は、予に次, 元和二年八月二十日, ○新暦十一日ニシテ、元, 相二年十月三日ニ當ル, 京人形, 元和二年八月二十日, 五〇二
割注
- ○新暦十一日ニシテ、元
- 相二年十月三日ニ當ル
頭注
- 京人形
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 五〇二
注記 (22)
- 1101,635,60,1214めし後、彼の弟に之を爲さしめし由なり、
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