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べたる時、彼等を裸體となし、彼等の所持品總てを、奪取したるものなり、これに對して國, 而して折返しその返答を我等に傳ふべき事となりたり、, きやを王に訊ぬべき事を、彼に請ひたり、又我等は彼に、我等イギリス人及びオランダ人, 我等の今月即ち九月の末日迄滯留せん事を希望し居る旨を答へたり、蓋し權六殿が彼に, 以てなり、又我等が、皇帝に我等の贈物を呈する以前に、國王に贈物を呈する事に就きて, 雙方の船員の逮捕竝に囚禁の事を告知せり、彼はこれ等總ての事に對して、彼は、國王が, や出立の用意整ひたるに就き、我等は〔江戸へ〕赴く以前に、國王に贈物を呈するも差支無, 確約せし故に、〔本日より五日目なる〕二十九日には平戸に來著すべきを期待し居れるを, は、適當ならざるを以て、我等が宮廷より歸著する迄、之を据置くを可とす、又囚禁せられ, 王より、この事に就き何等關知せざる旨、囘答ありたり、, し我等の部下の事に就きては、國王は之を何等關知せざるも、今は彼が國王に之を通知し、, 太郎左衞門殿の許に赴き、我等が贈物を持參して皇帝の許へ赴くも差支無きや、又船は今, 十月二十八日〔九月二十四日〕, キャプテン・カンプス竝に余は、, 十月三十日〔九月二十六日〕, 余は本日、バルンス君の言なりと, ○新暦十一月九日ニシテ、元, ○新暦十一月七日ニシテ、元, 和七年九月二十四日二當ル, 和七年九月二十六日ニ當ル, 贈物ノ相談, 參府ノ節ノ, あーのるど, 元和七年雜載, 三五八
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- ○新暦十一月九日ニシテ、元
- ○新暦十一月七日ニシテ、元
- 和七年九月二十四日二當ル
- 和七年九月二十六日ニ當ル
頭注
- 贈物ノ相談
- 參府ノ節ノ
- あーのるど
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三五八
注記 (25)
- 1807,637,61,2200べたる時、彼等を裸體となし、彼等の所持品總てを、奪取したるものなり、これに對して國
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