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ノ禰宜藤波權吉ト申者持來、祭主と出入有之由也, 十三日, 朝死體となりて發見せられぬ、彼女は自ら樹木にて縊死せしなりき、, に來りて、法官に對し、彼女の爲めに辨明せんことを請ひしかば、其言の如, 旨之うつし、并目安來、猶友加口上可聞屆由也、右之状共札を付、目安箱へ入, くなしぬ、此くて彼等は彼女の入獄を差止め、其處置に就き議する所あり, 樣にとの書中也、并子息元服之儀ニ付而、申分在之由候ニ付而、親父内府宣, し者の妻は、其子及び奴僕と共に捕へられ、且家産を沒收せられ、方に獄に, 投ぜられんとせり、然るに彼女の友人等、予及びアンドレヤ・ヂッチスの許, 四月四日、, 〔本光國師日記〕二十一正月四日、庭田中納言十二月廿二日之状來、伊勢, 一同日、西三條殿使ニ友加下ル、十二月廿五日之状來、御加増之御禮申上候, 許に來らば、必ず之を戻すべき旨、英國商館宛予に通知せられたり、, 皇帝の判銀十七匁を竊取して逃走せ, き、, 昨日處刑せられし者の妻は逃れしが、今, 訴訟、, 和二年二月六日ニ當ル, 一年二月二十八日ニ當ル, ○新暦十四日ニシテ、元和, ○新暦二十三日ニシテ、元, ト禰宜ト, ノ紛議, 神宮祭主, 元和二年雜載, 二二九
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- 和二年二月六日ニ當ル
- 一年二月二十八日ニ當ル
- ○新暦十四日ニシテ、元和
- ○新暦二十三日ニシテ、元
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- ト禰宜ト
- ノ紛議
- 神宮祭主
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- 元和二年雜載
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- 二二九
注記 (26)
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