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十二日、, 三貫五百目の證文を、オステルウイック君に手交せり, 計, 計七〇八六, 今回現金にて支拂ひし分二九七四, 總計, 予は金子なき旨を答へたり、然るに彼は再び使者を遣し、斷を聞入れざり, 國王の弟主殿樣は、一友人の爲め、五百目或は六百目の借入を申込れしが、, の證文を渡せしが、彼は丁銀三貫五百目の自署の證文を交付せり、こは最, チェーダー・ブレードリー三反三〇〇, 近に賣渡せし三十貫目以外の平戸の王の舊債に當るものにして、予は此, 三日, しが、予の意は依然として變らざりき、, 予は大炊殿に、金六百八十兩の平戸の王, 胡椒百三十一斤、百斤六十匁七八六, 今回現金にて支拂ひし分, の價を定め、丁銀五百匁を手金として拂へり、, 我等はスキダヨン殿と、次の如く材木, 總計一〇〇六○, 角材、長二間物、四百五十本一本一匁四五〇〇, チェーダー・ブレードリー三反, 胡椒百三十一斤、百斤六十匁, 〓〇○六〇, 年一月二十六日ニ當ル、中略, ○新暦十三日ニシテ、元和一, 二年二月五日二當ル、中略, ○新暦二十二日ニシテ、元和, ○下, 略, 求ム, 國商館ニ, 負債, 借金ヲ英, 松浦信辰, 平戸侯ノ, 材木ノ價, 元和二年雜載, 二九七
割注
- 年一月二十六日ニ當ル、中略
- ○新暦十三日ニシテ、元和一
- 二年二月五日二當ル、中略
- ○新暦二十二日ニシテ、元和
- ○下
- 略
頭注
- 求ム
- 國商館ニ
- 負債
- 借金ヲ英
- 松浦信辰
- 平戸侯ノ
- 材木ノ價
柱
- 元和二年雜載
ノンブル
- 二九七
注記 (38)
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