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匁二分半に上れり、, との訴訟に敗れんとしつゝありと語れり、, 認めしめたり、, 十八日、, ざるべしといふ、, 十九日、, りし積荷の内にして、其他は種々の商品と共に、總額は三十貫四百三十六, 又總右衞門殿の予に語りし所に依れば、薩摩の王は、我等英國人を大に尊, 予は、薩摩の王に書状を送り、エドモンドセーヤー、其他我がジャンク船の, 敬し、琉球其他領内各地に通商を許可すべし、然れども蘭人には之を許さ, 總右衞門殿は、予を助けて、此の如き大諸侯に適當せる辭令を以て、書状を, 等英人は薩摩にて尊敬せられ、蘭人は少しも尊敬せられず、且彼等は、逆風, 乘員に對する好遇を謝し、且予が及ぶ限り、彼の爲め盡すべき旨を記せり、, の爲め、薩摩に著せし暹羅發のジャンク船に積みし蘇木に關する支那人, ヤシモン殿及びアルバロ・ムノイス當, 平戸に著せり、前者は薩摩より、後者は長崎より來り、ヤシは予を來訪し、我, 予は書状をイートン君に渡せり、即ち, 二年十一月二十日ニ當ル, ○新暦二十八日ニシテ、元和, ○新暦二十九日ニシテ、元和, 二年十一月二十一日ニ當ル, セラル, ニテ好遇, 英人薩摩, 元和二年雜載, 三三六
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- 二年十一月二十日ニ當ル
- ○新暦二十八日ニシテ、元和
- ○新暦二十九日ニシテ、元和
- 二年十一月二十一日ニ當ル
頭注
- セラル
- ニテ好遇
- 英人薩摩
柱
- 元和二年雜載
ノンブル
- 三三六
注記 (26)
- 1690,644,62,575匁二分半に上れり、
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- 992,641,68,2221敬し、琉球其他領内各地に通商を許可すべし、然れども蘭人には之を許さ
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- 523,645,69,2223等英人は薩摩にて尊敬せられ、蘭人は少しも尊敬せられず、且彼等は、逆風
- 1458,643,65,2237乘員に對する好遇を謝し、且予が及ぶ限り、彼の爲め盡すべき旨を記せり、
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- 641,647,68,2225平戸に著せり、前者は薩摩より、後者は長崎より來り、ヤシは予を來訪し、我
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