『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.883

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しは、御威光を以可搦捕候はゝ、縱何十人取籠めさるゝとも、なにしに遠慮, 可致、人をあやめ、御法式を背りれたる方々にもあらす、當座の醉狂のみに, も返答にき、何〓被仰候趣承知いたし候、併なから我らも侍の眞似をもい, に狼藉かましき仕形、町人とも制しりふ訴出候ニ付、備前守子細を承屆、我, は、召連參れとの事に候、近頃笑止千萬成義に候、場所も惡しく候得は、早々, たす者り、ケ樣に申募ては無是悲仕合に候、但我らを其所へ引出し、足場能, 候得ば、呉々笑止に存候、時刻移らぬ先にひらに御歸りあれと仰られしら, 仰は、然は可罷歸候、去ならら表の姚灯をひりせ、町人ともをも御拂給り候, 可罷歸由申ニ付、なにしに虚言可申、此事僞ならは、侍冥加に盡可申候と被, 等に申付候、喧嘩口論の上、人をあやめたるにもあらす、醉狂の餘りと聞へ, たれは、我ら罷越、各へ異見申、無相違あられ候樣に可致、若又異義に被及な, 御歸可有、若異義候得は、一々搦捕、奉行所へ同道可致と被仰候時、彼ものと, 所にて搦捕られんとの事り、中々それへは參るたしといふ、與力重て被仰, は、彼侍とも漸に合點して、左候はゝ、其通相違有間敷由御誓言を承候はゝ, 自分は、神尾備前守組與力某と申者にて候、何もの事、所詮なき事にて、ケ樣, 元和三年三月是月, 八八三

  • 元和三年三月是月

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  • 八八三

注記 (17)

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  • 1237,631,67,2213も返答にき、何〓被仰候趣承知いたし候、併なから我らも侍の眞似をもい
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