『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.314

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惡錢を出し通る事、堅いたすましき事、, 一路次にて、沓うち候時、主人をあをく〓からさる事、, 元和三年巳五月廿六日, 覺, 一路次中、宿にて如御定、木賃を出し、請取その亭主より手形を取、可罷立, 一路次中、沓、鞋以下、其外何ニても買物いたし候時、賣主合點不致事か、又, 作等被仰付發足、, 右可相守此旨者也、, 元和三年巳五月廿六日, 一身なりらふきたるもの、めしつれ候事無用事、, 一宿札有之所へ、たといあき候とても、斷なくしてはいる屋からさる事, 事、, 今度御上洛之道中之宿割ニ參候山岡五郎作、小澤瀬兵衞御改易被仰付、, 〔元和年録〕坤六月、就御上洛、路次中御供衆之宿割、小澤瀬兵衞、山岡五郎, 元和三年六月十四日, 嚴制録ニ據ル、, ○傍註ハ條, ○傍註ハ武家, 令ニ據ル, ル者, かぶきタ, 道中ノ宿, 割, 三一四

割注

  • 嚴制録ニ據ル、
  • ○傍註ハ條
  • ○傍註ハ武家
  • 令ニ據ル

頭注

  • ル者
  • かぶきタ
  • 道中ノ宿

ノンブル

  • 三一四

注記 (24)

  • 1013,809,62,1136惡錢を出し通る事、堅いたすましき事、
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