『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.619

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一六一七年十月十一日, かるべきを悟らしめたり、故に日本は、前に擧げたる多くの理由に依り、我, て、ポルトガルのカラク船を捕獲する限りは大なる困難を生ずることな, イルクゾーン・ラムより、聯合東印度會社重役に贈りし書翰の一節、, 附、平戸發、艦隊司令官ヤン・デ, が、皇帝は自領内に於て起りたる事件に非ず、他の領土に對しては、命令を, 下すこと能はずと云ひて訴を退け、我等をして、其領土の見えざる地に於, ジヤツクス・スペックス自署, に依り、之を捨つべからず、永く此處に留まらば「今日までよりも]將來我等, 等に有用にして、商館が會社に對して損害を及ぼさゞる限り、僅なる理由, 右認め終りたる時、十月三日、我が派遣委員等、皇帝の許より、當地に歸著し、, り、但し「其貨物を掠奪したるに依り]ポルトガル人、支那人、其他敵を生ぜし, 陛下并に大官より好く遇せられ、大なる滿足を以て辭去せる旨を報告せ, 一六一七年, 進物諸經費等總計, 九八六二、〇五、〇二、, 進物諸經費等總計九八六二、〇五、〇二、, 一六一七年ジヤツクス・スペツクス自署, 二九五六、一六、, ○元和三年九月, 十二日ニ當ル, 閉ス可カ, 進物及ビ, 總計, ハ容易二, 諸經費ノ, 平戸商館, ラズ, 元和三年八月十六日, 六一九

割注

  • ○元和三年九月
  • 十二日ニ當ル

頭注

  • 閉ス可カ
  • 進物及ビ
  • 總計
  • ハ容易二
  • 諸經費ノ
  • 平戸商館
  • ラズ

  • 元和三年八月十六日

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  • 六一九

注記 (30)

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