『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.63

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されど余は、, は成就して、園主の光榮と名譽とに資するに至るべきを信ずるものなり、, を失ひしものゝ如く、死に抗することを得ず、人々は、余が靈を失へりと口, 通織物、及び緋羅紗等無數の商品に就きては、敢て説かず, 一箇月餘、心臟と膓とに激しき苦痛を覺えたり、我等は斷えず苦しめられ, し給ひしが、假令其等が挫かれまた滅さるゝことありとも、なほ其の作物, 信ずるものなり、また主はかゝる脆き工具を以て、其の葡萄園に富を産出, せしが、一和蘭人は、余の腕を取りて、我等の隱れ家たる牢獄に伴へり、余は, 々に噂するに到れり、是に於いて彼等は布巾を取去れり、余は意識を恢復, しが、總てを頑強に否定し續けたり、されど和蘭人は少からざる特權を獲, 撒散らしたる無數の獻上品の効果に依るものなり、過日皇帝が彼等より, 得せり、蓋し其の所有する多額の金子と貴重品との力に依り、また彼等が, 割引價格即ち通常賣價の半額を以て買取りたる一片の鉛に就きて、四萬, 我が主が此の世の弱きものを選びて、力あるものと共にし給ひしことを, げり、余は困難なる呼吸の中に水を呑みて、將に溺れんとして失神し、感覺, 餘ピアストルの訴訟起りしことあり、其の他彼等の齎せし羅紗、各種の普, ○中, 略, 和蘭人贈, 賄ニ依リ, テ特權ヲ, 獲得ス, 元和六年七月六日, 六三

割注

  • ○中

頭注

  • 和蘭人贈
  • 賄ニ依リ
  • テ特權ヲ
  • 獲得ス

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 六三

注記 (24)

  • 753,2489,55,341されど余は、
  • 290,631,63,2191は成就して、園主の光榮と名譽とに資するに至るべきを信ずるものなり、
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  • 1565,641,63,2177せしが、一和蘭人は、余の腕を取りて、我等の隱れ家たる牢獄に伴へり、余は
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