『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.606

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に、フランシ, 國には羅馬教に從ふキリシタン多し、一六一二年, に祈祷を捧ぐ、彼等は之を神と彼等との仲介者として尊崇す、之等の宗派, を問はず頗る嚴酷なり、彼等の都市は、禮儀と法律とに依りて統治せられ、, 深く、種々なる宗派有り、殆んど孰れの宗派も、彼等が阿彌陀と呼ぶ一聖人, せらるゝも、其他の諸地に於いては、多く許可せられず、裁判は身分の如何, 市民は殆んど一市より他へ轉ずる能はず、若し近隣間に問題惹起せば、法, られず、即座に處刑せらる、殺人者も多くは逃亡する能はず、若し犯人發見, スコ派の諸分派は悉く廢却せられ、耶蘇會員は古制に基きて特權を所有, 官は直ちに之を停止すべきを命じ、友交即ち囘復す、盜賊は多くは投獄せ, し、此の如き多額の賞金の爲めに、潛伏する者も、必ず判明するに至る、彼等, の都市にては、市民が外國人に好意を有するを以て、何等の困難危險を感, せしむ、犯人の所在を知る人は、來りて黄金を請取るも、其後何等の煩累無, し、長崎に多數在住せり、同市のみは、諸派の希望に從ひて、多數の居留許容, せられざる時は、皇帝は命じて布告文を發し、正貨三百ポンドの黄金を附, は相互に親しく存立し、他をせず、孰れも良心の命ずる所に從ふ、此, は相互に親しく存立し、他を, 元和六年四月二十四日, ○慶長十七, 年ニ當ル, 禁制, ふらんし, 耶蘇會員, すこ派ノ, ノ特權, 刑罸, 元和六年四月二十四日, 六〇六

割注

  • ○慶長十七
  • 年ニ當ル

頭注

  • 禁制
  • ふらんし
  • 耶蘇會員
  • すこ派ノ
  • ノ特權
  • 刑罸

  • 元和六年四月二十四日

ノンブル

  • 六〇六

注記 (28)

  • 1480,2485,50,318に、フランシ
  • 1471,638,62,1463國には羅馬教に從ふキリシタン多し、一六一二年
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  • 1011,633,60,2189を問はず頗る嚴酷なり、彼等の都市は、禮儀と法律とに依りて統治せられ、
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