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じたり、, 十八日, 十六日, の九右衞門殿が、我等の携へ行くべき金を調達するまで、三四日同地に滯, 二十日, 在し、且暫く藤左衞門殿の宅に宿泊して、彼に滿足を與ふることゝなせり、, に奉公せるが、彼女は八人の子供を持ち、頗る困窮せるが故なり、, り、, ツカム君の食費として、堺の旅宿の主人に三百匁を拂ひ、僕婢に三十七匁, め、本日堺に赴きしが、キヤプテンアダムス及びウイツカム君同伴し、大坂, 予は平戸のイートン君其他宛一通と、支那頭人宛日本文にて一通の書状, を認め、キャプテンアダムスが、彼のジャンク船を賣却せんと欲する旨報, かれて、大に馳走され、踊子達は、宴席の演藝終りて後、我等の家に遣された, に當る丁銀一枚を與へたり、, 予は予を來訪したるドミンゴの母に、丁銀一枚を惠みたり、彼の子息は、予, 我等は晩餐の時刻に大坂に歸り、予とウイ, 我等は何か販賣し得べきか確めん爲, 我等は晩餐の爲め、シンダ殿の家に招, 元和三年八月二十四日, ○新暦三十日ニシテ、元, 和三年十月一日ニ當ル, ○新暦二十八日ニシテ、元和, 二年九月二十九日ニ當ル, 二年九月二十七日ニ當ル, ○新暦二十六日ニシテ、元和, 堺ニ赴ク, 大坂ニ歸, 踊子, こつくす, こつくす, 元和三年八月二十四日, 六八八
割注
- ○新暦三十日ニシテ、元
- 和三年十月一日ニ當ル
- ○新暦二十八日ニシテ、元和
- 二年九月二十九日ニ當ル
- 二年九月二十七日ニ當ル
- ○新暦二十六日ニシテ、元和
頭注
- 堺ニ赴ク
- 大坂ニ歸
- 踊子
- こつくす
柱
- 元和三年八月二十四日
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- 六八八
注記 (32)
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