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遇する船に託送することゝせり、, 六日, 八日, らんことを求め、此書状は、日出三時間前に、備後の鞆より陸送せり、次で出, 本日晝夜航程、日出迄二十一リーグなり、, 依て正午頃出帆し、北の風強きを以て、大に骨折り、夜に入りて下關に著し, グ過ぎたり、, 發して、本日晝夜にて日出前迄に十九リーグ進みて、備後の鞆より四リー, 九日, 我等は本日晝夜にて、日出迄二十三リーグ, のジャンク船の御朱印、及び彼がジャンク船を賣却すべき最低價格を送, 我等は本日晝夜航程二十リーグにして、朝, 五日, 門殿の我等に對する處置及び前書と同事を報ずる一書を認め、最初に遭, 進み、向島と稱する地に投錨したり、後れて仁右衞門殿の乘りたる船も入, 港し、予を訪ふ旨を傳へしが、來らずして、夜中密に出帆したり、, 予はキヤプテンアダムス宛一書を認め、彼, 予は向にてキヤプテン・アダムス宛、仁右衞, 日出の際上關の手前、十三リーグの地に達したり、, 七日、, ○新暦十六日ニシテ、元和, ○新暦十八日ニシテ、元和, 三年十月二十日ニ當ル, 三年十月十八日ニ當ル, ○新暦十七日ニシテ、元和, 三年十月二十一日ニ當ル, ○新暦十五日ニシテ、元和, ○新暦十九日ニシテ、元和, 三年十月十九日ニ當ル, 三年十月十七日二當ル, ○, 下關著, 元和三年八月二十四日, 六九七
割注
- ○新暦十六日ニシテ、元和
- ○新暦十八日ニシテ、元和
- 三年十月二十日ニ當ル
- 三年十月十八日ニ當ル
- ○新暦十七日ニシテ、元和
- 三年十月二十一日ニ當ル
- ○新暦十五日ニシテ、元和
- ○新暦十九日ニシテ、元和
- 三年十月十九日ニ當ル
- 三年十月十七日二當ル
- ○
頭注
- 下關著
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六九七
注記 (34)
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