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長兩國の内にく、采地を讓り與へられぬ, て申度存、相待候へとも、氣分惡敷候而、不罷出候間、先申渡候、爲心得候、當世, りう之者にて、はやく辻をもきゝたかり、非大かた候間、右之分候、おかしさ, 叶事候間、先申渡候所、かうくはりなとの事は、しつ〳〵と可申付候、其方に, 遣之由申聞候、然者御方知行之内、富海之事をも申候、千万相理度儀と候へ, 共、何かと申候へは、公儀はつれ申候故、任申辻候、委細此仁口上候條、不能詳, 間、何にかと思案候とて、不申聞候へ共、江戸にて申たる由候、其上何も遣不, 之候付而、ひうか氣をくさし、此中はらたち候、いかにも今領所ク分ニ成候, 今度日向守知行替之事〓と申候、江戸參上択候て、堅申付而不能免角、替可, にて候、其方も其辻可申候、恐々もし、, いうかへ知行之儀、江戸ゟ直ニ申たる之由候、左候へは、罷上候こ、其さた無, 男なりしか、慶長九年分地の内約ありて、元和三年四月廿八日、輝元より防, 「福原家譜, 兒豐らる, [兒玉主計家譜}兄玉豐前守景唯代, 兒豐らる右, 御書御証文并他家來翰等寫二, 〔福原家譜]珊書御証文拜他家來輪等寫二, ○下, 略, 四, 書御証文并他家來翰等寫二, 替ヲ望ム, 就隆知行, 頒ツ, 元和三年雜載, 七〇七
割注
- ○下
- 略
- 四
- 書御証文并他家來翰等寫二
頭注
- 替ヲ望ム
- 就隆知行
- 頒ツ
柱
- 元和三年雜載
ノンブル
- 七〇七
注記 (27)
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