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十三日, 送られしが、〓に貴下の受領せられし事と信ず、書中予は、當時までの重要, 者として、一六一六年四月十七日死去せし事、耶蘇會員及び其他の宗派の, トーマス號にて、日本より送りし予の先便は、ペバーコーン號にて、英國に, 事項は悉く記したり、即ち皇帝大御所樣は、彼の子息將軍樣を帝位の繼承, 迫害と追放、并に日本人キリスト教徒の迫害、我等と蘭人より皇帝の交付, 我等、日本丁銀二十三パーセントを損することを發見したれば、之を中止, 第五百十號、一六一七年六月初, し、試みにバンタンに送る爲め、五貫目を灰吹即ち一回鎔解せり、此銀貨十, を恐れ、小艇を五島に派して之を見張らせたりと、, 發、リチャルド・ウイッカムより、サートーマス・スミスに贈りし書翰の, 銀貨を鑄潰して、ソモ貨とする時は、, 十四號譯文), 數節、, 附、バンタン, 四半パーセント、或は十五半又は其以上を損せり、, 〔東方に在る使傭人より東インド商會に贈りし書翰〕六(歐文材料第, 和三年五月初旬二當ル, ○新暦二十三日ニシテ、元和三, 年十二月二十七日ニ當ル、中略, ○新暦六月中旬ニシテ、元, 禁遏, 耶蘇教ノ, 家康ノ薨, 去, 人ノ貿易, 英蘭兩國, 元和三年雜載, 八四二
割注
- 和三年五月初旬二當ル
- ○新暦二十三日ニシテ、元和三
- 年十二月二十七日ニ當ル、中略
- ○新暦六月中旬ニシテ、元
頭注
- 禁遏
- 耶蘇教ノ
- 家康ノ薨
- 去
- 人ノ貿易
- 英蘭兩國
柱
- 元和三年雜載
ノンブル
- 八四二
注記 (29)
- 1740,658,54,198十三日
- 564,660,73,2202送られしが、〓に貴下の受領せられし事と信ず、書中予は、當時までの重要
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