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する樣にすべしと約束せり、, とを望む旨を陳述せんことを勸告せり、, 以て、ウイツカム君をして、一二日滯在せしめ、航海日誌, を得て、彼の不快を買はんよりも、彼の好意に依りて、少額なりとも得んこ, て、一束百枚のものなり, に到著せし時は、〓に左兵衞殿の出發後なりし爲め、彼は何事もなし得ざ, りしなりと云へり、予は彼に對し、左兵衞殿が、長崎に來りし時、友人に依頼, して、彼に面接するの機を得、而してその窮乏を憐まんことを請ひ、且全額, て、江戸より歸來し、予を訪問せん爲め、大坂より當地に來れり、彼は其江戸, 我等は、紙九束を一束三匁四分にて買ひぬ、こは書状用の普通の種類にし, 十六日, 人を遣はして、ゴコ銅を搜し、明日積込む準備をなし、又予が携へ歸るべき, ショージ・ヂュロイスは、何事もなさずし, 十七日, 銀二十貫目を調へんことを依頼せり、時期過ぎ、予は留ること能はざるを, を持參し、且彼と勘定をなさしむることゝなせり、彼は萬事予が滿足, 予は定宿の主人藤左衞門殿をして、其家, 元和二年八月二十日, 和二年十月十九日二當ル, ○新暦二十六日ニシテ、元, 和二年十月十八日ニ當ル, ○新暦二十七日ニシテ、元, ○十四日、平戸ヨリ, 入港セシ船ノ日誌, ナラ, ン、, ○, す上洛, ぢうろい, 五一六
割注
- 和二年十月十九日二當ル
- ○新暦二十六日ニシテ、元
- 和二年十月十八日ニ當ル
- ○新暦二十七日ニシテ、元
- ○十四日、平戸ヨリ
- 入港セシ船ノ日誌
- ナラ
- ン、
- ○
頭注
- す上洛
- ぢうろい
ノンブル
- 五一六
注記 (30)
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