『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.425

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事なるべし、夢にもよを夢見る〓し、又加賀守をだたし、何成共もらひ可, て奉行所へ上ル、則目附遣セと斗被相究候へは、分明也、罪科におこなはる, か、ゆめにも犬などにくりれて見るべしと、御咄之衆え被仰候、, あり、母育てか〓、りき穗かり候儀、不便こ被思召上候とて、八木拾俵被下、, 附之者申上候へは、公此盜人は子細可有と思召上られたるろ、誠こ樣子, べし、細に被聞召度由にて、横目之衆又々被遣被相究候後、盜人申候は、此, 而被仰と付而、多布施にて披露あり、公被成御意候は、稻かりたる輕重有, 三ケ年老母相煩候て、某事何方へ奉公なとも不仕、混と相添看病仕罷在, 申候へは、不及是非、脇穗らり、少はかり母にくりせ申候由申上る、此旨目, 一勝茂公の御代、與賀の庄と稻をかり盜みたる者あり、百姓とも見とかめ, へきに究り申候、併シ不依上下、御〓可被成者は、直茂公御聞可被成と兼, 殿さとひしく可有之候間、御伽可申と存、出仕候て、終日咄歸たる後の心無, 申とおもひ罷出、かへりたる後の心案して見よ、むま文事ににてはな幾, 候へは、手前困窮仕儀無殘處候、然處母申候は、早苗の米少し被下度之由, と也、今時の侍は、我身はかりに奉公をする也、縱今日は雨中也、定而加賀, 者ノ孝小, 刈リタル, ヲ愛シテ, 其罪ヲ免, 密ニ稻ヲ, 元和四年六月三日, 四二五

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  • 者ノ孝小
  • 刈リタル
  • ヲ愛シテ
  • 其罪ヲ免
  • 密ニ稻ヲ

  • 元和四年六月三日

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  • 四二五

注記 (22)

  • 1676,699,67,2126事なるべし、夢にもよを夢見る〓し、又加賀守をだたし、何成共もらひ可
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