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上られ、別家と成る、夫まては金剛同名なり、, となり、尤高安係る取持仕る事不調法なりと、御切米百石の内四十石召, らるゝの時、藤堂には、大太夫か恩免の事を相願るゝを以て、御免にて召, 出されける、七太夫は、何方に罷在るそ、御能仰付られ、御覽有り度と上意, なれは、當時其家内にて、七太夫盛なるを以て、其座付の脇師高安太郎左, の時、柳生申上るは、某渠か居申所心當御座候得は、尋見申候はんかと申, を以召出され、七太夫義、元藝を鼻金剛に習て、上手と成るを以て、金剛と, 俵を配分仕るへしとの御諚に付、今に毎年貳百俵つゝ、七太夫方へ送る, ちに申て、七太夫を外へ移す、其段公儀より御咎めあるを以て、高安申披, きたり、然れとも兼而の御下知を用ひざるを御怒りにて、賜ふ所の三百, 上るに付、尋〓來れとの仰を蒙り、大和の在所邊にて尋手出し、則呼下す, 衞門には、金剛か方の邪魔客成る事を思ひ、是非共に外宅せよとあなろ, 能仕るへしと、御免にて是を勤、千兩の金子を得たり、此時の金剛は若輩, 一所に罷在べき由仰付らす同居す、數年の浪々成を以、一世一代の勸進, 或人曰、又世の口碑に存せる逸事には、元祖喜多七, 〔甲子夜話續篇〕, 元和四年八月二十八日, 〔甲子夜話續篇〕四十或人曰、又世の口碑に存せる逸事には、元祖喜多七, ○下, 略, 夫獨立シ, テ毎年二, 喜多七太, 金剛喜多, 七太夫ノ, 千兩ヲ利, 百俵ヲ賜, 兩座ノ軋, 七太夫勸, 赦免, 進能ニテ, 赦免, 轢, 大太夫ノ, ハル, 五七六
割注
- ○下
- 略
頭注
- 夫獨立シ
- テ毎年二
- 喜多七太
- 金剛喜多
- 七太夫ノ
- 千兩ヲ利
- 百俵ヲ賜
- 兩座ノ軋
- 七太夫勸
- 赦免
- 進能ニテ
- 轢
- 大太夫ノ
- ハル
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- 五七六
注記 (36)
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