『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.38

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方に差延べたり、, り引き出され, 死刑は八月十六日、, 牢獄に投ぜられたり、彼等は翌年殉教者となるべき人なりしなり、尊き體, 上に梟されたり、されど遺骸より二三の遺物を掠め得たり、, く、此等を赦して、改宗せしめ給はん事を、御主に願へり、次で首を首切人の, を止めし所にて、非常なる〓心を以て説教をなせり、刑場にては、麗しき聲, 〓は寸斷せられ、群犬、猛鳥の餌食に供せられたり、頭は判決文と共に杭の, ひざまづけり、次でパードレは、聲を張り上げて、皇帝、大臣を罰することな, にて〔すべての民よ、主をたゝへよ〕と高らかに讚へたり、彼は一人の同宿を, 認め、之を呼びたるに、此者はパードレの言葉を聞かん爲めに、靴を〓ぎて, 最初パードレの屍體を奪ひたる五人のキリシタンは、屍體を取上げられ、, 〓然執行せられたり、パードレは牢よ, 次々に三十箇所引廻されたり、彼は途すがら、又歩み, 加とく(やべえするものなり、〓んうにあん・lれ4ん、右譯文、このパードレ, 彼は三年間髭髪を刈, るを得ざりしなり、, 十六日ニ當ル, 彼の髭は、帶の下まで垂れ、髮は肩をおほへり、日本の牢獄の, 規約は、小刀も鋏も剃刀も牢内に入るゝを許さヾるにより、, ○元和四年六月, かく罰せらるゝものなり、, 勸めたるに依り、元和四年、, は長崎の市を出て、かみに來り、都に於て、人々にキリシタンたらんことを, の〓とく、しやべえするものなり、げんうあん・よねん、右譯文、このパードレ, 〇, ヲ奪フ, 信徒まろ, 遺骸寸斷, まるとノ, 獸ノ餌食, とノ屍體, セラレ鳥, トナル, 處刑, 元和四年是歳, 三八

割注

  • 彼は三年間髭髪を刈
  • るを得ざりしなり、
  • 十六日ニ當ル
  • 彼の髭は、帶の下まで垂れ、髮は肩をおほへり、日本の牢獄の
  • 規約は、小刀も鋏も剃刀も牢内に入るゝを許さヾるにより、
  • ○元和四年六月
  • かく罰せらるゝものなり、
  • 勸めたるに依り、元和四年、
  • は長崎の市を出て、かみに來り、都に於て、人々にキリシタンたらんことを
  • の〓とく、しやべえするものなり、げんうあん・よねん、右譯文、このパードレ

頭注

  • ヲ奪フ
  • 信徒まろ
  • 遺骸寸斷
  • まるとノ
  • 獸ノ餌食
  • とノ屍體
  • セラレ鳥
  • トナル
  • 處刑

  • 元和四年是歳

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  • 三八

注記 (37)

  • 632,657,57,492方に差延べたり、
  • 1429,648,54,404り引き出され
  • 1540,646,64,559死刑は八月十六日、
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  • 279,661,60,2181〓は寸斷せられ、群犬、猛鳥の餌食に供せられたり、頭は判決文と共に杭の
  • 862,658,60,2182ひざまづけり、次でパードレは、聲を張り上げて、皇帝、大臣を罰することな
  • 1090,659,60,2185にて〔すべての民よ、主をたゝへよ〕と高らかに讚へたり、彼は一人の同宿を
  • 977,650,60,2189認め、之を呼びたるに、此者はパードレの言葉を聞かん爲めに、靴を〓ぎて
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  • 459,310,42,113ヲ奪フ
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