『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1057

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の如く言へり、, く彼のアマンと同じく、和田殿に蒙らしめんと企てし刑罰を自ら受くる, 魂の不滅を論議して、説伏せられしを憤り、内裏に請ひて、パードレ追放の, 此書状に依りて、公方樣は坊主の奸計を防遏したり、此坊主は、其後間もな, 命を得、更に公方樣の協贊を求めたり、會、信長は美濃國に行き不在なりし, に至りしは、天罰と云ふべし、彼は和田殿を朝廷より遠けんとし、其計略は, を以て、若しダリヨ父子が、和田殿を經て之を妨げざりしならば、事行はれ, リヨの身分貴きこと、并に其子ジユストの教に熱心なることを記して、左, めたれば、信長は、内裏及び公方樣に宛てたる一書をパードレに與へたり、, 殆んど成らんとせし時、却て自ら宮中より追はれ、内裏に對して憚る所あ, しならん、ダリヨ父子は、パードレの一人をして、一書を信長の許に齎さし, は、最も危險なるものなりき、彼は信長の面前に於て、パードレの一人と靈, りしが爲め、僅に極刑に處せらるゝことを免かれたり、パードレ・ルイス・デ, グスマンは、五畿内に於て、始めて會堂を建てたるものゝ傳記を著して、ダ, を拒絶したり、坊主の中内裏の重職を奉ずるニキシヤウ, の奸計, ○朝山日, 乘上人カ, 慶長十九年九月二十四日, 一〇五七

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  • ○朝山日
  • 乘上人カ

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇五七

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  • 295,584,55,422の如く言へり、
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