『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.54

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所を行ふを咎むること勿れと宣言せり、, ある者を悉く焚刑に處したり、幼兒數人この内にありたれど、其年齒もか, を有せざるが故に、其行動も、從つて平藏より速にして、まづ長崎の獄屋に, ことあらんも、今後は、すべて之を棄てゝ顧みざるべく、また職務の命ずる, ゴンゾコは、宣教師等にも、キリシタン等にも、斟酌を加ふべき同樣の理由, 意よりしても、行はざるべからずと信じたらん一事は、パードレ・デ・クーロ, 等が悉く最近出帆する船に乘組みて、日本を去り、何人も再び日本の地を, 爲し能ふ者となさば、未だ以て余を識れりとはいふべからずと、背教者平, によつて棄てたりとはいへ、なほ胸中幾分か抱く所の、基督教に對する敬, 言を齎したる者に答へて曰く、平藏若し余を以て、かゝる卑怯なる振舞を, スに、密かに、パードレ及び他の教師等が、生命を全うする唯一の手段は、彼, 踏まざるやう注意すべきことにありと告ぐることなりき、管區長は、此傳, 藏は、件の返答を受くるや、パードレ等に對する友情よりして、求めらるゝ, 藏が心中、彼の名譽に賭けて爲すべきことゝ信じ、且は又、假令單なる利害, ゝる恐ろしき刑罰を防ぐに足らず、一名の女、懷妊中なりしも、奉行は出産, 在獄ノ宣, 藤正長崎, 教師及ビ, 宣教師等, 信徒ヲ刑, 平藏ノ忠, 告ヲ郤ク, ス, 元和四年是歳, 五四

頭注

  • 在獄ノ宣
  • 藤正長崎
  • 教師及ビ
  • 宣教師等
  • 信徒ヲ刑
  • 平藏ノ忠
  • 告ヲ郤ク

  • 元和四年是歳

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  • 五四

注記 (25)

  • 620,652,59,1212所を行ふを咎むること勿れと宣言せり、
  • 269,660,63,2184ある者を悉く焚刑に處したり、幼兒數人この内にありたれど、其年齒もか
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