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の御手當にて有し所、信正抄の一説の〓く、思ひの外に正則か御請すら〻, 受取の衆き、外に大身成る大名七人見へたり、殊に御家中先祖書の内にも、, 〻と濟ずる故、御城請取の衆にて、在番も兼勤の酒井、本多を、別段に被遣事, ろと思ふなり、, 諸録の所見詳也、此御樣子故、廣嶋表の事も、〓初き受取方と在番衆と二重, に似たれと、其御代に被差出たる御系譜に載られさるを見れは、亦信し難, は止みたるにや、御家中の面々、彼地の勤ある事き、既に御老中の奉書も出, 廣嶋へ罷越御用勤たるよし註し來れる家もあるとなれは、此御勤疑なを, 第により、いろ成る變も出來らんらと、江戸京都にて重々の御評議有し趣、, し、雄竊に按るに、此御仕置可被仰出已前、名を得たる正則なれは、御請の次, て、近々御出馬とある御時節なれは、先達て御人數も少々のの地へ被遣、諸, 事御用をも達せし族、信濃へ文をも贈り、勤書にも御供と認來れるならむ, 國の所領沒收のとき、廣嶋に赴き、諸將とおれしく、其城を請取、且番衞をす, 〔寛政重修諸家譜〕, 五年、福嶋正則か安藝、備後兩, とむ, 本多康俊, 六百八, 縫殿, 十四, 助、, 下略, ○上, ○, 廣島城ヲ, 本多康俊, 請取リ且, 番衞ヲ勤, 元和五年六月二日, 六七九
割注
- 六百八
- 縫殿
- 十四
- 助、
- 下略
- ○上
- ○
頭注
- 廣島城ヲ
- 本多康俊
- 請取リ且
- 番衞ヲ勤
柱
- 元和五年六月二日
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- 六七九
注記 (30)
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