『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.796

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に〓見して、歡迎の辭を述べん爲めに伺候せり、, 財産には別條なしと傳へしめたりき、, て、都に赴きたり、都に於ては、許多の諸大名と共に、大夫殿の息子も亦將軍, び都市の監視人として江戸に殘したるなり、而して上述の軍兵を引具し, 二箇所にさし送りたり、, 扶持料として幾許かの收入を指定し、尚特別の恩惠を以て、生命と所有の, かくの如くにして、挨拶の好き言を與へて、大夫殿をば、己が若君の護衞、及, 去り、江戸の北なる越後に赴くべきことを命じたり、而して彼地に於ては、, する世の期待に反して、此命に服從せるのみか、既に防戰の準備をなし居, を攻圍し、若し之を渡すことを諾せざるに於ては、武力に訴へても、之を略, 其一は大夫殿の許に遣し、彼の有する十分なる理由に依りて、直に領國を, 以上の事は、總て遺憾なく、忠實に遂行せられたり、大夫殿は、彼の剛勇に對, 是に於て將軍は、父も子も既に己が手中にあることを知りて、密に使者を, 取すべきことを命じたりき、, 他の使者は、廣島の隣接地方の全部の大名の許に遣して、上述の都市〓, 島, ノ際正則, 留ム, 秀忠上洛, ヲ江戸ニ, 正則ノ處, 正則ノ服, 從, 分, 元和五年六月二日, 七九六

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  • ノ際正則
  • 留ム
  • 秀忠上洛
  • ヲ江戸ニ
  • 正則ノ處
  • 正則ノ服

  • 元和五年六月二日

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  • 七九六

注記 (26)

  • 1437,667,59,1420に〓見して、歡迎の辭を述べん爲めに伺候せり、
  • 742,662,57,1143財産には別條なしと傳へしめたりき、
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  • 1662,665,65,2192び都市の監視人として江戸に殘したるなり、而して上述の軍兵を引具し
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