Loading…
要素
ノンブル
OCR テキスト
にまろせらるゝ乃間、よあしきにしたかひて、はろらぬへきとの上旨をか, う〓る、八月朔日、正之、忠成伏見を發し、十四日、相良長毎か居城人吉にいた, 〓あらは、防かむとするよしきこゆ、正之等帝たゝむ書を贈り〓、上旨を違, 議する處可なりといをとも、今正之ろ申ところ最理にあたる、正之ろ覺悟, 背するは、惡逆をたくむものゝ所爲なるへし、其張本人を捕〓誅罸すべし, と命す、凶徒其罪せられむ〓を察して來らす、剩要害の地によりにせ來を, 用ぬへし、もし勢を西す事あらは、加藤肥後守忠廣、松平薩摩守家久、及ひ日, り、今其地に乃そまむとす、しろきとも山中嶮岨にし〓、人馬通しかたし、往, て告る事あたはす、十五歳以上、六拾歳以下の輩、乃こらす人吉に來るへし, む手あらは、言上すへきよし仰をかう〓る、よりて正之九箇條乃計策を書, しす獻す、台覽ありず、第三條にいたり、土井利勝に仰ありけるは、このころ, 向、豐後兩國の人數をあつめて、山中乃者ともをみれころしにすべし、且正, る、こ〓より先、椎葉山にあ〓ところのものに書をあたへ、正之、忠成上使と, し多、山中乃訴訟及ひ鷹巣、田畠等の〓を沙汰すへ、きむ手、仰をう老た西は, 之は、さきに肥後の國におもむきしにより、彼地の事をよくしれり、存する, 元和五年七月二十八日, 二七四
柱
- 元和五年七月二十八日
ノンブル
- 二七四
注記 (17)
- 1109,629,57,2186にまろせらるゝ乃間、よあしきにしたかひて、はろらぬへきとの上旨をか
- 992,629,59,2187う〓る、八月朔日、正之、忠成伏見を發し、十四日、相良長毎か居城人吉にいた
- 307,634,57,2185〓あらは、防かむとするよしきこゆ、正之等帝たゝむ書を贈り〓、上旨を違
- 1221,627,60,2193議する處可なりといをとも、今正之ろ申ところ最理にあたる、正之ろ覺悟
- 191,635,57,2179背するは、惡逆をたくむものゝ所爲なるへし、其張本人を捕〓誅罸すべし
- 422,633,56,2186と命す、凶徒其罪せられむ〓を察して來らす、剩要害の地によりにせ來を
- 1797,624,58,2188用ぬへし、もし勢を西す事あらは、加藤肥後守忠廣、松平薩摩守家久、及ひ日
- 650,635,59,2183り、今其地に乃そまむとす、しろきとも山中嶮岨にし〓、人馬通しかたし、往
- 536,632,58,2185て告る事あたはす、十五歳以上、六拾歳以下の輩、乃こらす人吉に來るへし
- 1453,635,58,2185む手あらは、言上すへきよし仰をかう〓る、よりて正之九箇條乃計策を書
- 1339,631,58,2183しす獻す、台覽ありず、第三條にいたり、土井利勝に仰ありけるは、このころ
- 1683,630,58,2185向、豐後兩國の人數をあつめて、山中乃者ともをみれころしにすべし、且正
- 879,633,57,2187る、こ〓より先、椎葉山にあ〓ところのものに書をあたへ、正之、忠成上使と
- 765,634,59,2182し多、山中乃訴訟及ひ鷹巣、田畠等の〓を沙汰すへ、きむ手、仰をう老た西は
- 1568,629,57,2185之は、さきに肥後の國におもむきしにより、彼地の事をよくしれり、存する
- 1911,706,45,426元和五年七月二十八日
- 1914,2416,39,118二七四







