『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.274

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にまろせらるゝ乃間、よあしきにしたかひて、はろらぬへきとの上旨をか, う〓る、八月朔日、正之、忠成伏見を發し、十四日、相良長毎か居城人吉にいた, 〓あらは、防かむとするよしきこゆ、正之等帝たゝむ書を贈り〓、上旨を違, 議する處可なりといをとも、今正之ろ申ところ最理にあたる、正之ろ覺悟, 背するは、惡逆をたくむものゝ所爲なるへし、其張本人を捕〓誅罸すべし, と命す、凶徒其罪せられむ〓を察して來らす、剩要害の地によりにせ來を, 用ぬへし、もし勢を西す事あらは、加藤肥後守忠廣、松平薩摩守家久、及ひ日, り、今其地に乃そまむとす、しろきとも山中嶮岨にし〓、人馬通しかたし、往, て告る事あたはす、十五歳以上、六拾歳以下の輩、乃こらす人吉に來るへし, む手あらは、言上すへきよし仰をかう〓る、よりて正之九箇條乃計策を書, しす獻す、台覽ありず、第三條にいたり、土井利勝に仰ありけるは、このころ, 向、豐後兩國の人數をあつめて、山中乃者ともをみれころしにすべし、且正, る、こ〓より先、椎葉山にあ〓ところのものに書をあたへ、正之、忠成上使と, し多、山中乃訴訟及ひ鷹巣、田畠等の〓を沙汰すへ、きむ手、仰をう老た西は, 之は、さきに肥後の國におもむきしにより、彼地の事をよくしれり、存する, 元和五年七月二十八日, 二七四

  • 元和五年七月二十八日

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  • 二七四

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