『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.334

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かくも危險なる亂世に於て、, 一六一九年。, に在りしが、今や迫害の火の手は激しく揚り始めたり、都の信者は、莊嚴に, 又敬虔に基督の降誕祭を執行ひたりしが、此事異教人の耳に入るや、彼等, 爲して歸り行くものもありたり、都の教會は、こゝ暫の間は、稍平穩の状態, は憤激して、都の總督伊賀殿の許に馳せつけ、キリシタンは皇帝を憚らず, て都に來り、彌撒を拜聽し、祕蹟を授かり、慰安を得て、いとも滿足なる思を, 會の者二人、都に足を留めたり、後その一人は、今は去りて其地に在らざる, を支援せんが爲め、皇帝の住せる江戸に赴きたり、又十三日の間旅を重ね, 其掟を尊重せず、依然として基督を崇拜する頑迷不穩の徒なりと訴へ出, 聖フランチェスコ會のパードレ等に依りて教化せられたるキリシタン, 一六二〇年十月一日、, 耶蘇會の總長ムティオ・ヴィテレスキに贈りし書翰の一節、, 媽港發、ガスパロ・ルードヴィコより、, 我が耶蘇, 都と其牢獄のことゞも、, 日本に起りし事件の報告、, 〔日本耶蘇會年報〕(歐文材料第二號譯文), ○元和六年九, 同五年十一月二十六日ニ至ル, ○元和四年十一月十五日ヨリ, 月六曰ニ當ル, 承ク、處刑ノコトハ、是歳ノ條ニ見ユ, ○四國、九州地方教徒處刑ノ記事ヲ, 元和五年八月二十九日, 三三四

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  • ○元和六年九
  • 同五年十一月二十六日ニ至ル
  • ○元和四年十一月十五日ヨリ
  • 月六曰ニ當ル
  • 承ク、處刑ノコトハ、是歳ノ條ニ見ユ
  • ○四國、九州地方教徒處刑ノ記事ヲ

  • 元和五年八月二十九日

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  • 三三四

注記 (26)

  • 1224,647,60,837かくも危險なる亂世に於て、
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