『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.373

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とを答へたりき、, 終らんとす、そは當十月の初, 對して、生きながらに火焙に處することを命じたり、, 立派なる時計を修繕せしむべしとの命令を與へたり、, 將軍は之を聞くや、色をなして、彼と彼の父との嚴重なる法令の後にして、, そは他の者と共に、耶蘇教の罪によりて囚はれ居る者を除きては、無きこ, 未だ此市にキリシタンあるかと云ひたりとぞ、是に於て彼は、彼等全部に, 由になし得べきものなりと考へ、時計のことを知れる者は、唯一人、しかも, 余は此地方に行はるゝ情報の甚だ確實なるを以て、之を掲げて、此書状を, 歸るや、此市の長官なる板倉殿に對し、前にパードレ共より貰ひ受けたる, 既に書せる所なり、而して今人々の云ふ所に從へば、將軍の大坂より都へ, 此長官は敬虔なる人物なりき、されば此事に依りて、教徒等を牢屋より自, これ一つには、デウスの法に對して抱く、彼の甚だしき〓惡の結果なり、次, に〓發せる事件なり、都には約, 六十人のキリシタンの囚はれて、其中五人乃至六人の死亡したることは, 崎より送られたる手紙の中に、一パードレは次の如く述べたり、, ○元和五年八, 月下旬ニ當ル, ニ命ズ, 秀忠命ジ, 板倉勝重, 火刑ニ行, テ教徒ヲ, 秀忠時計, 板倉勝重, ノ修繕ヲ, 教徒ヲ救, ハシム, ハントス, 元和五年八月二十九日, 三七三

割注

  • ○元和五年八
  • 月下旬ニ當ル

頭注

  • ニ命ズ
  • 秀忠命ジ
  • 板倉勝重
  • 火刑ニ行
  • テ教徒ヲ
  • 秀忠時計
  • ノ修繕ヲ
  • 教徒ヲ救
  • ハシム
  • ハントス

  • 元和五年八月二十九日

ノンブル

  • 三七三

注記 (31)

  • 741,632,54,492とを答へたりき、
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