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威強き人なりと、伊賀守物語せられしと也、, 洛の南久留巣野に居す、大御所樣、所司代板倉伊州を以て、罷出べく、弟子, を同道し、先生の閑居へ立寄し時、一間へ不入、竹縁に侍して、慇懃に手を, と、是頭を剃ると云へども、父母の肉をそこなはざる儒道の志より也、後, 州自身參られ、強く被申聞けきとも、不罷出候に付、弟子にて林道春被召, どもにも、扶助の爲に、御合力米可賜との御事といへども、不罷出、重て伊, つき、一時餘り對談なりしに付、伊賀守にも、其内竹縁に手を〓居たり、甚, 出、其後永井信濃守在城淀に、御暇こ而休息の内、二男伊賀守十五歳なる, 一明壽院藤歛夫、諱は肅は、冷泉三位爲純の子と云々, 敬し、惺窩先生と稱す、其後頭に髮を一握程殘し、其長き〓たばね置たり, 門人多く、世甚崇, リシ、, 壽院と崇敬せらるゝ事は、始僧たる時、相國寺の塔頭なる明壽院を持た, ヒユル、故ニ如此ト云々、深衣ヲキタマフ事モアリ、ヘンテツキノ事モア, 理學、此人にて道立、詩賦を能し、和學に達せり、明, 〔望海毎談〕惺窩先生, ○永井尚政二男尚保ハ大和, 世ノ際ナホ幼兒ナレバ、, 守ナリ、マタ長男尚征モ肅在, 本書ノ記事誤アラン、, ○中, 略, 家康ヨリ, 與ノ命ヲ, 永井尚政, 合力米贈, 住ス, 栗栖野ニ, ヲ訪フ, 辭ス, 肅ノ閑居, 元和五年九月十二日, 五〇一
割注
- ○永井尚政二男尚保ハ大和
- 世ノ際ナホ幼兒ナレバ、
- 守ナリ、マタ長男尚征モ肅在
- 本書ノ記事誤アラン、
- ○中
- 略
頭注
- 家康ヨリ
- 與ノ命ヲ
- 永井尚政
- 合力米贈
- 住ス
- 栗栖野ニ
- ヲ訪フ
- 辭ス
- 肅ノ閑居
柱
- 元和五年九月十二日
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- 五〇一
注記 (33)
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