『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.776

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し申されき、, よし仰を承らすくる時、伊賀守來國光の刀を防州に贈らる、其時の詞に、, 可沙汰也、万一御意に不叶時は腹をきれとの事歟、, ノ封ヲ加フ, 共氣違にあたゆれは、氣違の用ひても替る事れし、其方職分におゐて、つ, 人を切るも人にきらるゝも、身を守るも人の身を守るも、刀の徳なり、然, 腹を切よとの一言也、防州忽承伏して退く、是は、上へべつらはす、廉直に, 幕府、三河形原邑主松平家信ヲ攝津高槻城ニ、武藏石槻城主高力忠房ヲ, 一周防守御暇給はりて、又父に勤役の大要を問ふ、伊賀守曰、不斷、頭に公方, 遠江濱松城ニ、備中某邑主小堀政一ヲ近江淺井郡ノ内ニ移シ、家信、忠房, ゝしんて、此刀を氣違に渡さぬやうにとの心得にて、御政事を捌へきよ, 樣ましますと可存と云々、是は、常に油斷なく恐れ愼めとの事歟、, 食邑二万石賜ル、, 〔太平將士美談〕一板倉伊賀守、京所司代を子息周防守に、相代り勤むへき, 〔東武實録〕六是月、松平紀伊守家信三州形ノ原ヲ轉シテ、攝州高槻ノ城, 元和五年九月是月, 光ノ刀ヲ, 勝重來國, 與ヘテ重, 松平家信, 宗ヲ戒ム, 宗ヲ戒ム, 元和五年九月是月, 七七六

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  • 光ノ刀ヲ
  • 勝重來國
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  • 松平家信
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  • 七七六

注記 (24)

  • 764,695,55,348し申されき、
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