『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.303

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と稱せよと命ぜられたり、, 此地に留ることを計りたり、, ある江戸と境を接したる一島嶼に追放することを命じたり、此善良なる, キリスト教の永續の爲めに、宗徒等を鼓舞して、公の祈祷會を開かしめ、宣, め、等安が善き答辯をなしたるに拘らず、皇帝は、首都にして、又皇帝の宮殿, 宣教師等のみならず、彼の家に集り來りし貧者等にも之を提供せり、彼は, 等安の諸法令諸命令に悖り、政治上にも責むべき所あるを申告せしめた, ゾ・デ・メナを己が家に匿ふこと二年に及べり、其大なる資産は、單に上述の, り、而して其事を處すること巧にして、己の欲する所を皇帝に申告せる爲, 是等の所行、其他之に類したる所行は、邪惡なる平藏を驅りて、皇帝に訴へ、, 教師等の追放せられて、日本を退去するに及びては、彼等の中數人の密に, 治を掌り、ドミンゴ派の伴天連等の庇護者となり、其一人バードレ・アロン, 内府歿し、其子將軍樣位を繼ぎしが、等安は其寵を受けて、引續き長崎の政, 斯くて世人も、彼の死に至るまで、等安と呼ぶに至れり, ・ル、二年是歳, ノ條ニ收ム, 灣ヲ伐ツコトニカ, ○中略、等安父子、臺, 等安江戸, 附近ノ島, んご派ノ, 伴天連等, 等安どみ, ニ追放セ, ラルトノ, ヲ庇護ス, 説, 元和五年是歳, 三〇三

割注

  • ・ル、二年是歳
  • ノ條ニ收ム
  • 灣ヲ伐ツコトニカ
  • ○中略、等安父子、臺

頭注

  • 等安江戸
  • 附近ノ島
  • んご派ノ
  • 伴天連等
  • 等安どみ
  • ニ追放セ
  • ラルトノ
  • ヲ庇護ス

  • 元和五年是歳

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  • 三〇三

注記 (29)

  • 1902,643,59,773と稱せよと命ぜられたり、
  • 861,648,57,849此地に留ることを計りたり、
  • 280,645,60,2194ある江戸と境を接したる一島嶼に追放することを命じたり、此善良なる
  • 1088,648,60,2193キリスト教の永續の爲めに、宗徒等を鼓舞して、公の祈祷會を開かしめ、宣
  • 395,654,62,2195め、等安が善き答辯をなしたるに拘らず、皇帝は、首都にして、又皇帝の宮殿
  • 1203,638,61,2196宣教師等のみならず、彼の家に集り來りし貧者等にも之を提供せり、彼は
  • 629,645,61,2197等安の諸法令諸命令に悖り、政治上にも責むべき所あるを申告せしめた
  • 1319,645,61,2187ゾ・デ・メナを己が家に匿ふこと二年に及べり、其大なる資産は、單に上述の
  • 512,652,61,2191り、而して其事を處すること巧にして、己の欲する所を皇帝に申告せる爲
  • 744,646,63,2216是等の所行、其他之に類したる所行は、邪惡なる平藏を驅りて、皇帝に訴へ、
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  • 1435,639,61,2184治を掌り、ドミンゴ派の伴天連等の庇護者となり、其一人バードレ・アロン
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