『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.297

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都の近くにて斬首に處し、十二月, しものもありき、ともあれ、彼等の處刑の主なる原因は、基督教の信仰なり, は等安と其子等を殉教者と看做したれども、これと異りたる意見を抱き, 豐なれども熱狂的なる異教徒の青年を、首席奉行として任命せり、, 當りて、キリシタンを家中に隱匿せるは許し難き罪なりとて、平藏の告訴, により、等安の職を褫ぎ、平藏の上位に、左兵衞の甥にして、權六といふ才智, 幼少なるピエル及びパウルと呼ぶ他の二子を都にて死刑に處せり、或者, くて皇帝は、等安が父子の情愛を棄てゝ、其子等を法廷に引渡すべき時に, ヨーアンを, 默認によりて、幾多の宣教師の居住することをも併せて訴へたり, 十一月, 第四章一六一九年, に、皇帝は前長崎代官なる村山等, を江戸の郊外にて、彼の息子ジャン・チ, には、未だ, 安, か, ○元和五年十一月二十六日ヨ, 大閤樣は彼の名アントンを等安に代へたり、内府樣は彼をして臺灣遠, リ十月二十五日マデニ當ル, ○元和五年九月二十六日ヨ, 還したり、パードレ・デ・メナを父等安の家に連れ來りしは此ジヤンなり、, ードレ・デ・メナを自宅に匿ひたり、, フ十二月二十六日マデニ當ル、, 球の海岸に漂著し、日本に歸還せり、更にまた派遣せられしも、, 征の指揮に當らしめんとしたれども、障碍ありて、等安は依然長崎奉行, 再び暴風に遭ひて支那に流され、パードレ・マノエル・バレットを伴ひて歸, 職に留りたり、彼は二年間に互り、パ, ジヤンは父に代りて臺灣遠征に上りしが、暴風雨に遭ひて、琉, 略, ○中, ○上, 略, 處刑ノ原, じゃん京, 處セラル, 等安ノ免, テ斬罪一, ノ郊外ニ, 等安江戸, 處セラル, トノ説, 都附近ニ, 職, トノ説, 等安ノ子, テ斬罪, 因, 元和五年是歳, 二九七, か

割注

  • ○元和五年十一月二十六日ヨ
  • 大閤樣は彼の名アントンを等安に代へたり、内府樣は彼をして臺灣遠
  • リ十月二十五日マデニ當ル
  • ○元和五年九月二十六日ヨ
  • 還したり、パードレ・デ・メナを父等安の家に連れ來りしは此ジヤンなり、
  • ードレ・デ・メナを自宅に匿ひたり、
  • フ十二月二十六日マデニ當ル、
  • 球の海岸に漂著し、日本に歸還せり、更にまた派遣せられしも、
  • 征の指揮に當らしめんとしたれども、障碍ありて、等安は依然長崎奉行
  • 再び暴風に遭ひて支那に流され、パードレ・マノエル・バレットを伴ひて歸
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  • ジヤンは父に代りて臺灣遠征に上りしが、暴風雨に遭ひて、琉
  • ○中
  • ○上

頭注

  • 處刑ノ原
  • じゃん京
  • 處セラル
  • 等安ノ免
  • テ斬罪一
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  • 等安江戸
  • トノ説
  • 都附近ニ
  • 等安ノ子
  • テ斬罪

  • 元和五年是歳

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  • 二九七

注記 (51)

  • 612,631,62,990都の近くにて斬首に處し、十二月
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