『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.298

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支配權及び皇帝より下賜せられたる知行の事に關して感情の齟齬あり, て、遂に爭論を生じたることなり〔二人の爭には、たゞ貪慾と野望とあるの, 藏の敗訴となりて、恥辱を被るに至れり、, 訟の習慣なり〕互に雙方に荷擔する者多かりき、然るに平藏は、等安に對し, て、種々動かすべからざる證據を示したれば、等安は遂に其信用、職務、知行, をば悉く失ひ、剩へ長崎が西の涯なるが如く、東の涯なる常陸國に追放せ, みにして、徳義、友情を闕き、また親族關係をも有せざりき〕而して最後に平, 起したり、等安等は法廷に對し、多くの金品を贈りたれば〔是れ法廷及び訴, 事件は、等安及び平藏なる重だちたる二人の富豪、内府樣の時代に、或職務、, 斯くて現將軍の時代に及び、平藏は再び正當らしき理由を擧げて、訴訟を, しが如し, 第十四章(歐文材料第五號譯文), 長崎に於て、信仰の爲め、十二人生ける儘に火刑に處せられし次第、, 〔モレホン日本史〕, 中、年長なるマノエルは, 第三, 督教に反對を試みたる一書に於て、等安の爲めに辯ぜリ、〓勢、距, 牢獄に幽囚せられたり, 掃宇子所等安の妻ジュスタも、他の子供等、チヨーアンの妻及び其幼き, 棄教者にして、ファビアンと稱するゼズス會の一イルマンは、基, 子と共に、自家に拘禁せられ、同處に苦しむこと六箇月に及べり、子供等の, 編, 贈賄, 等安ト政, 政直再ビ, 政直ノ敗, 等安ヲ訴, 等安等ノ, 直トノ爭, ニ追放セ, 訴, 等安常陸, ラルトノ, 葉教者ふ, あびあん, 因, 元和五年是歳, 二九八

割注

  • 中、年長なるマノエルは
  • 第三
  • 督教に反對を試みたる一書に於て、等安の爲めに辯ぜリ、〓勢、距
  • 牢獄に幽囚せられたり
  • 掃宇子所等安の妻ジュスタも、他の子供等、チヨーアンの妻及び其幼き
  • 棄教者にして、ファビアンと稱するゼズス會の一イルマンは、基
  • 子と共に、自家に拘禁せられ、同處に苦しむこと六箇月に及べり、子供等の

頭注

  • 贈賄
  • 等安ト政
  • 政直再ビ
  • 政直ノ敗
  • 等安ヲ訴
  • 等安等ノ
  • 直トノ爭
  • ニ追放セ
  • 等安常陸
  • ラルトノ
  • 葉教者ふ
  • あびあん

  • 元和五年是歳

ノンブル

  • 二九八

注記 (38)

  • 1106,637,64,2195支配權及び皇帝より下賜せられたる知行の事に關して感情の齟齬あり
  • 990,643,64,2187て、遂に爭論を生じたることなり〔二人の爭には、たゞ貪慾と野望とあるの
  • 759,644,59,1212藏の敗訴となりて、恥辱を被るに至れり、
  • 408,647,68,2192訟の習慣なり〕互に雙方に荷擔する者多かりき、然るに平藏は、等安に對し
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  • 527,647,63,2194起したり、等安等は法廷に對し、多くの金品を贈りたれば〔是れ法廷及び訴
  • 1224,636,66,2214事件は、等安及び平藏なる重だちたる二人の富豪、内府樣の時代に、或職務、
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