『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.307

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冠を授け給へり、, その死刑の事由を知れる者なく、之に對して僞を述ぶることは斷じてあ, 國より追放せられし後、同朋なる西歐人の中に入交り、同市の代官等安に, 當りて、不名譽なる死のあらゆる殘虐と苛責とに付せらるべく、大逆罪の, 之を確證せり、我等の主は彼の大なる奉仕と、サント・ロサリオの教團及び, 又皇帝の手にも達すべければなり、等安に死を命じたる皇帝よりも、詳に, 不幸にして、迫害者等の手中に陷りしデウスの使徒等は、いづれも其時に, 三灣の布教地に於けるドミンゴ派伴天連の歴史〕, 犯人として、無慚にも、恐るべき牢獄に投ぜられたり、是等司祭の多數は、帝, はれし等安の他の諸子の殉難しこれに就きては後に述ぶべしーを以て, 及び權六の希望によりて著したるものなれば、當然彼等は之を見るべく、, るべからず、而して遂に其翌年、, 信仰の増進に依りてなしたる所に報いん爲め、彼と其子等とに殉教の榮, 第一節(歐文材料第七號譯文), 〔パードレ・フワン・フェルナンド、フィリッピン諸島及び日本、支那、東京、, 同一の事由に依りて行, 第一章, 第三編, 第二卷, ○一六二〇年〓年, 〓。當ヲ指スナラン, 教徒ヲ保, 護ス, 等安耶蘇, リテ成ル, 希望ニ依, 藤正等ノ, 元和五年是〓, 三〇七

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  • 第三編
  • 第二卷
  • ○一六二〇年〓年
  • 〓。當ヲ指スナラン

頭注

  • 教徒ヲ保
  • 護ス
  • 等安耶蘇
  • リテ成ル
  • 希望ニ依
  • 藤正等ノ

  • 元和五年是〓

ノンブル

  • 三〇七

注記 (29)

  • 1116,638,59,495冠を授け給へり、
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  • 1809,640,63,2186又皇帝の手にも達すべければなり、等安に死を命じたる皇帝よりも、詳に
  • 649,638,62,2190不幸にして、迫害者等の手中に陷りしデウスの使徒等は、いづれも其時に
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