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四月二十八日、, 命に應じ、殉教を待つ爲め、再び獄中に歸りたり、, 判官は愕然として一語をも發する能はず、呆然たるのみなりしが、漸くに, 法令を以て彼に迫る裁判官の前に曳かるゝや、神の法則の最も卓越せる, スーシェンドノは命じて、全囚徒をユキノシマに移さしめたり、, 僻地に隱棲する多くの同宿の隱れ家を燒棄せしめ、其中四人を捕へたり、, 裁判官は今後再び宗旨傳道に關與せざる旨の誓約を要求したるも、之を, して我に還り、其述べたる所を書き記して差出すべきを命じたり、彼は其, に知らしめん爲め、余は無智なる者を教へ、迷へる者を吾等の聖なる信仰, 肯ぜざりしを以て、獄に投じたり、或高位の武士、彼等を保護せんことを申, 旨を答へ、更に附言して曰く、司法官よ、余が覺悟の如何なるものかを領主, 救ふ能はざる永劫の地獄の呵責、貴下を待つべきことを記憶し給へと、裁, に導くことを斷じて止めざるべし、余を裁く貴下にありても、正義と眞理, に反して迫害を續け、耶蘇基督の教會に依然として憂苦を齎すに於ては、, 出でしが、四人の同宿は、其干渉をば拒絶し、耶蘇基督の保護のもとにある, 平藏はキリシタン等の集會所たる山間の, ○元和五年三月, 十四日ニ當ル、, (末次政直), 棄ス, 教徒ノ集, 會所ヲ燒, 元和五年是歳, 三八〇
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- ○元和五年三月
- 十四日ニ當ル、
- (末次政直)
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- 棄ス
- 教徒ノ集
- 會所ヲ燒
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- 元和五年是歳
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- 三八〇
注記 (24)
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