『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.389

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教者たるを得んと答へたり、斯くして萬事決定せり、, 熟知せる權六は、唯身を危くする事なきを欲したり、, 八月十日、, 獄せられ、他の二名は留置せられたり、かの支那人は一箇年後、ミシェルは, る苦痛に耐へしが、斷えず焚刑或は磔刑に處せらるゝ危險に曝されたり、, 長崎にて、日本の俗人布教者トーマ・荒木捕へらる、, 二箇年後に放免せられたり、アロンゾに於ては、囚人たること四箇年、大な, ア人の息子なるアロンゾ・デ・カストロ捕へられたり、同時に支那人船長も, はん爲め、又同胞の爲めに、使徒の説教者等を留め置かんとして死せば、殉, パードレ・ディエゴ・デ・サン・フランシスコは、彼に第三級の法服を與へたり、, 捕へられ、其財産を沒收せられたり、トーマは赦免せられたり、事の眞相を, アロンゾは、彼等が宣教師たることを全く知らざりし旨を述べたるも、投, やがて、ミシェル及び其家に在りし新イスパニアに生れたる一イスバニ, 彼は爾來棄教者たり、, 得べきかと、パードレは、然り、御身等、神の愛の爲め、彼等宣教師の生命を救, 彼は遂に放免せられたり、, 月一日ニ當ル, ○元和五年七, 木ノ捕縛, 支那人船, とーま荒, 長ノ捕縛, 元和五年是歳, 三八九

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  • 月一日ニ當ル
  • ○元和五年七

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  • 木ノ捕縛
  • 支那人船
  • とーま荒
  • 長ノ捕縛

  • 元和五年是歳

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  • 三八九

注記 (24)

  • 1694,629,68,1574教者たるを得んと答へたり、斯くして萬事決定せり、
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