『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.424

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蒙れるいかなる苦痛、悲慘をも、力の糧を以て補はん爲め、屡彼等の行ひし, 彼等の蒙りし監視の嚴重なりしにも拘らず、聖なる裝飾品其他彌撒の聖, (歐文材料第十, 所なりき、其後八月十三日、, なる、且殘忍なる死を以て、其信仰の證左となさしむべく、豫め運命を定め, 他の如何なる副食物もある事なし、斯くの如く苛酷なる處置に、聖き人、パ, 給へる主は、醫師の治療もなかりしに、不思議にも之を平癒せしめ給へり、, 祭を彼處にて行ふ爲めに缺くべからざる品々を得たり、彌撒は肉體的に, 先に捕へられたる、畏敬すべき宣教師等は悉く此處に在りたり、, ードレ・アロンゾ・デ・メナ師は程なく健康を害せしが、彼が爲めに他日異常, 此移轉によりて、彼等の苛酷なる苦惱は輕減せられざりしも、なほ彼等は, 彼等は大村の牢獄に移されしが、, 多數の畏敬すべき信教者等と共に、其生涯の殘餘を送るに足る大いなる, 慰藉を得たりき、, 二號譯文), 一六一八年六月より一六一九年現在までに、フィリッピン諸島及び, ブレヤー及ロバートソン編フィリッピン諸島誌〕, ○元和五年七, 月四日ニ當ル, 第十, 八卷, ○とくあん等死罪ノ, コト、本書所見ナシ、, 教徒等大, 村ニ移サ, ル, 元和五年是歳, 四二四

割注

  • ○元和五年七
  • 月四日ニ當ル
  • 第十
  • 八卷
  • ○とくあん等死罪ノ
  • コト、本書所見ナシ、

頭注

  • 教徒等大
  • 村ニ移サ

  • 元和五年是歳

ノンブル

  • 四二四

注記 (28)

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