『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.379

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すことゝせり、斯くしてトクアンは、あらゆるキリシタンを教へ慰めしが、, 置かれたり、, られ、其處にて苛酷極まる監禁を受けたり、, 一名の者は、信仰を棄てよとて栲問にあひしが、能く之を忍びて、道心衰ふ, 目をば緩めんとするに、快く同意を與へざりき、, 僻地にて命を受けたるを以て、其處に嬰兒等を連れ來らしめて、洗禮を施, け、新なる改宗者を出せり、また或者は常に殉教の機會を求め居たりしが、, せり、裁判官にして、若し通常の如き公判を行ひしならんには、キリシタン, る所なかりしかば、再び獄に投ぜられたり、彼は獄中依然として説教を續, に對する畏敬と愛惜の念勃發して、由々しき混亂を招くに至りしならん、, 同時に信者等も迫害せられたり、他の信者を勵まし、力を與へつゝありし, 途上群衆は、竹杖にて鞭たるゝをも厭はず、急ぎ來りて、教師の法衣に接吻, 一週間の後、アンドレは別房に禁錮せられ、新なる命令を待つことゝなり, 被告等は直に裁判所の獄舍に送られ、パードレ・アロンゾ・デ・メナと同房に, しが、パードレ二名は平戸に屬せるユキノシマにあるイッシュー村に送, 説教ス, 等大村ノ, ニ屈セズ, とくあん, 獄中ニテ, もられす, 獄ニ送ラ, 教徒栲問, 裁判官ニ, とくあん, 説教ス, 元和五年是歳, 三七九

頭注

  • 説教ス
  • 等大村ノ
  • ニ屈セズ
  • とくあん
  • 獄中ニテ
  • もられす
  • 獄ニ送ラ
  • 教徒栲問
  • 裁判官ニ

  • 元和五年是歳

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  • 三七九

注記 (28)

  • 289,653,59,2201すことゝせり、斯くしてトクアンは、あらゆるキリシタンを教へ慰めしが、
  • 1335,651,53,351置かれたり、
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