『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.587

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余の靈魂を、造物主にして救世主なる全能の神に委ね、又余の五體を、其の, 下に記す所を余の遺志として、之を余の遺言状と定められん事を請ひ奉, る、余は、神の最愛の子の業績に依りて、限なき生命を嗣ぐべき事を信じて、, 否認のことなく辨濟せらるべしとの約定を設けらるべきものなり、其, 一法律上若しくは徳義上、余が何人に負ひたる債務及び義務と雖も、悉く, 生れ出で來りし大地に再び埋めらるべきものとして遺すべし、, 神の御名によりて、アーメン、一六二〇年五月十六日、, ウィリアム・アダムス遺産處分遺言状, 余の遺産管理者に依りて、確實に承認せられ、辨濟せらるべく、或は遲滯、, ス、身は病みたれども、記憶は尚確實なれば、全能なる神を讃へまつりて、以, 動産賣價〇七八四五, 日本在留約十九年乃至二十年に亙れる余、船員ウィリアム・アダム, 總計一九七二二四, 商品評價額六三八七〇, 〔ピータープラット日本史〕附録(歐文材料第十二號譯文), 元和六年四月二十四日, ○新暦二十六日ニシ, テ、元和六年四月二十, 四日ニ, ○中, 當ル、, 略, 債務ノ辨, 遺産ノ分, 配, 償, 遺言状, 元和六年四月二十四日, 五八七

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  • ○新暦二十六日ニシ
  • テ、元和六年四月二十
  • 四日ニ
  • ○中
  • 當ル、

頭注

  • 債務ノ辨
  • 遺産ノ分
  • 遺言状

  • 元和六年四月二十四日

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  • 五八七

注記 (29)

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