『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.610

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滯留するを要す、依りてクローブ號英吉利到著の後、其確報に從ひて、次囘, 往いて他に之を求むべし、敢て彼を妨ぐる事勿れと言ひて、一旦退出せり、, にして、斯かる多額の報酬を彼に提供する事を欲せざるに於いては、彼は, ば、今や窮迫の身を以て歸國するを得ず、相當の資力を得ん爲めに、尚暫時, の便船來著する迄、日本其他各地の英吉利商館の利盆の爲めに、海陸孰れ, 斯くて再び彼が入來るに及びて、司令官は年額八十ポンドを給與すべし, にても、商館員會議にて適當と思惟せらるゝ所に從ひ、其事の如何を問は, する尊敬すべき會社の約定を待つ事を欲せず、寧ろ確實なりと思惟せら, と言ひしに、彼は年額百二十ポンド以下にては承引し難き由を答へたり、, 更に年額八十ポンドの外に、彼の妻に與ふる爲めに、無利息にて二十ポン, 吉利に歸還するに在り、されど從來數年間を全く無爲に費消せし後なれ, たる旨を附言せり、斯くて彼は司令官其他に對して熟考を求め、若し彼等, ず、最善の努力を惜まざるべし、唯上述二十ポンドの前金を得て、殘額に對, るゝ即刻の契約に同意せんとすと、即ち一箇月正價十二ポンドを要求し、, 且つフレミングは、當地にて最初に彼を傭入れし時、十五ポンドを支拂ひ, 且つ, (ふらんだしす人〓チ和蘭人), 勤務ス, あだむす, ノ商館ニ, 嘗テ和蘭, ノ主張, 元和六年四月二十四日, 六一〇

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  • (ふらんだしす人〓チ和蘭人)

頭注

  • 勤務ス
  • あだむす
  • ノ商館ニ
  • 嘗テ和蘭
  • ノ主張

  • 元和六年四月二十四日

ノンブル

  • 六一〇

注記 (24)

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  • 574,626,63,2188往いて他に之を求むべし、敢て彼を妨ぐる事勿れと言ひて、一旦退出せり、
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