『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.492

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人々の承諾を得て、閣下の用を勤むる爲めに、ヂスブライト・チウニングと, 殘餘は利盆を得て、賣るも宜しく、右金額の貨幣を持行くよりは、遙かに勝, 内地に向ふときは、死刑に處せらるべし、而して今對馬の王は、日本の皇帝, あり、火事の爲めに、全部を損失する危險日々之あるより、防火の爲め瓦を, 餘を支出し、今猶ほ建築中なり、又閣下等の御承知を願ひたきは、予が他の, れり、我等はゼネラルが、我等を置きし家を買へり、之に對し我等は、其節、年, 以て之を蔽へり、オランダ人は、彼等の家を建つる爲めに、既に二千ポンド, 對馬人も一の小き町又は城に入るの外、何等特權を有せず、其城壁を出で, 我等は如何なる方法によるも、未だ對馬より朝鮮に通商を得る能はず、又, ことなり、彼はアダムス君の來りし時、日本に來り、此國の言語を完全に話, の費既に三百ポンド餘に上れり、此家には厚さ一ヤードの壁四方に建て, 稱するオランダ人を、一年八十兩即ち英貨二十ポンドにて傭ひ入れたる, し、若し必要あらば、皇帝の許に至り、之と語ることを得べし、, 四十ポンドの割にて支拂ひたれば、所有權及び修繕寧ろ新築に付、閣下等, に服屬せず、我等は對馬にて、胡椒の外何をも賣る能はず、然も其量多から, ○中, 略, 平戸ノ英, 蘭二國商, 英國商人, ト對馬, 館, 慶長十九年雜載, 四九二

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  • ○中

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  • 平戸ノ英
  • 蘭二國商
  • 英國商人
  • ト對馬

  • 慶長十九年雜載

ノンブル

  • 四九二

注記 (24)

  • 984,627,58,2216人々の承諾を得て、閣下の用を勤むる爲めに、ヂスブライト・チウニングと
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