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の囘答に應じて、或は出發すべし、, 々はこれを搜査し、龍骨に至るまで之を探り、また總ての船室を開きて索, たり、即ち時期經過するも、權六殿來著せざれば、我等は義務を遂行し、贈物, 十月二十一日〔九月十七日〕, に赴かざれば、冬となりて、本年は遂に赴くべき時期を失ふに至るべし、皇, を呈する爲め、皇帝の宮廷に向ひて出發するを可とすべし、今に於いて速, 證據を此の際提供すべしと、されど國王は、權六殿不在なる爲め、何事をも, 帝の不滿を將來せんよりは、彼のフリゲート船及び其の搭載貨物を放棄, の囚人がフライ若しくはパードレなることを證明するに足る十分なる, するに如かず、なほ國王が若し望まるゝに於いては、和蘭商館に在る二名, 十一月五日〔十月二日〕, ルドカンプスと余とは、國王を訪問し、次の件に關して諒解を得る所あり, 爲すこと能はざる旨を答へ、急使を派して來否を問はしめたり、我等は其, めしが、終にリチャルド・ショルトを發見すること能はざりし由なり、, モプテン・レオナ, 本日、權六殿及び平藏殿は平, キ, ○新暦十五日ニシテ、元, 船ノ武器ヲ沒收スルコトニカヽ, ル、七年年末雜載貿易ノ條ニ收ム、, ル和七年九月十七日ニ當ル, 相七年十月二日ニ當ル, )新暦十月三十一日ニシテ, 略、同, ○下, スベキ材, コトヲ議, 隆信ヲ訪, 秀忠ノ不, 滿ヲ買ハ, ヒ出府ノ, ビ其搭載, 如カズ, 料ヲ提供, 身柄ヲ證, 宣教師ノ, 貨物ヲ放, 葉スルニ, 捕獲船及, こっくす, セントス, ンヨリハ, ス, 元和六年七月六日, 三二
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- ○新暦十五日ニシテ、元
- 船ノ武器ヲ沒收スルコトニカヽ
- ル、七年年末雜載貿易ノ條ニ收ム、
- ル和七年九月十七日ニ當ル
- 相七年十月二日ニ當ル
- )新暦十月三十一日ニシテ
- 略、同
- ○下
頭注
- スベキ材
- コトヲ議
- 隆信ヲ訪
- 秀忠ノ不
- 滿ヲ買ハ
- ヒ出府ノ
- ビ其搭載
- 如カズ
- 料ヲ提供
- 身柄ヲ證
- 宣教師ノ
- 貨物ヲ放
- 葉スルニ
- 捕獲船及
- こっくす
- セントス
- ンヨリハ
- ス
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 三二
注記 (45)
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- 1783,646,60,2184々はこれを搜査し、龍骨に至るまで之を探り、また總ての船室を開きて索
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