『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.67

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る人物にあらず、この使節に關し、多くの無用の運動を爲したり、臣はべラ, べしと信ず, デ・モルガに、之に關する訴訟の審理を委任せり、, て、陛下の聞に達す、尚ほ、此の如き事件の再び起ることを防がんが爲めに, 年の艦隊によりて、其地に渡航すべし、臣の見る所にては、ソテロは、實着な, クルスの官憲に、一行の渡航の便を圖ることを命ぜり、蓋しこの一行に對, 當國人には、日本人を厚遇することを命じ、日本人の武器を取上げしめ、又、, 持することは、可なるべしと雖も、その他は、先づ之を謝絶するを適當なる, て、起りし事件により、この事愈々判明せり、事件の詳細は、別紙調書により, しては、大なる歡迎をなさゞりしと雖も、又相當の待遇をなすことを然る, 大使は、同行のサン・フランシスコ跣足派のフライ・ルイス・ツテロと共に、本, その携へ來りたる武器の販賣に關する命令を發し、ドクトル・アントニオ, 商に關しては、特に熟考を要することを感じたり、特にアカプルコ港に於, 封す、臣は、日本の事情を詳かにするに從つて、盆々當地と開かんとする通, フィリピン諸島より、日本に宣教師を送り、從前の如く、同地との交通を維, 慶長十八年九月十五日, ヲ謝絶ス, トノ通商, 外ハ日本, やトノ通, ん諸島ノ, いすばに, ルヲ可ト, ふいりぴ, ヲ要ス, 商ハ熟考, そてろノ, 日本ト新, 人物, 慶長十八年九月十五日, 六七

頭注

  • ヲ謝絶ス
  • トノ通商
  • 外ハ日本
  • やトノ通
  • ん諸島ノ
  • いすばに
  • ルヲ可ト
  • ふいりぴ
  • ヲ要ス
  • 商ハ熟考
  • そてろノ
  • 日本ト新
  • 人物

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 六七

注記 (31)

  • 558,653,59,2198る人物にあらず、この使節に關し、多くの無用の運動を爲したり、臣はべラ
  • 912,659,51,343べしと信ず
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