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する條約の必要を説きたり、此日談せし所の者は、先に提督の條約に關して送りたる注意, 前後のうち、本國政府に一船を派して談判の捗取を報し、他船派遣の必要の有無を知らし, 辯か一私人の資格を以て告くる所によれは、提督及ひ士官は上陸するも差支なかるべし、, ムスは三月十日日附の提督より使節に宛てし書面を濟したり、其中に大統領への返書を, の如く不定にせすして、十一時より一時迄となすべしと約して、彼等は辭し去る、, 受取りし〓と認めたり、又提督は、日本政府か外國に對して、從來の政略を變化せしに滿, 價を米貨にて受取り、其重量を日本價の重量にて量り、以て計算すべし、是等を取扱ふは, 物を賣渡す爲に其係人を設くべく、同時に一人を撰んて求むる所の物品を給與し、其の代, 書の返答、并ニ上陸の許可に關する二點なりしか、前者は未た用意なしといひ、後者は通, 長崎最も可なり、然れとも今は此地にて處理するの必要ありと、又次よりは其會合を從來, 然れとも之を一般に許す時は、人民との間に係累を生するに至るべしといひり、夫より雜, 翌日(三月十一日)條約館に於て、アダムスと前日の官吏との間に簡單なる會議あり、アダ, 談ありしか、この時アダムスは、可成速ニ談判の終らん〓を望みたり、是れ提督か一週間, 足を表せしか、之と同時に、政府より許へし准許の不充分なるを論し、浩翰なる條款を有, 一體に日本人の避くる所にして、彼等は曰く、若し港にして開つるゝに至らは、諸種の貸, 提督ノ書面, ノ件, ヲ交付ス, 「アダムス』, 缺乏品供給, 安政元年二月十三日, 一一九
頭注
- 提督ノ書面
- ノ件
- ヲ交付ス
- 「アダムス』
- 缺乏品供給
柱
- 安政元年二月十三日
ノンブル
- 一一九
注記 (22)
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