『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.216

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如く、之を蹴るも、また之を毆つも、何ぞ其の効あらんや、こゝに我が胸あり、, 何なる苦難をも忍ぶべき決意を示したり、執政は其の覺書を讀みて、下僕, ふる所なかりき、よりて周圍より或は拳を固め、または掌を以て之を打擲, く信奉すべき證左として、彼等の氏名と印判とを遺したり、, 余はあらん限の謙虚を以て筆を執る、殿は今日、余に最後の判決を下し, 給へり、余は死せざるべからず、天主は其の慈悲によりて、余が願望を聞, くて一切の方策は、小童ジャコモに集りしが、彼もまた頑強に、一語をも答, せしかば、小童は憤りて曰く、汝等若し善言を以て爲す能はざる所を、威嚇, と暴力とに依りて爲さんとせば、これ大なる誤なり、恰も小兒に對するが, を欲すと、刑吏等は驚愕して中止せり、彼等は喜びに滿ちて歸宅し、教を堅, 等と小童ジャコモとを召喚せしが、下僕等の決心は極めて堅固なりき、か, こゝに我が頸あり、擅に傷け、また寸斷すべきなり、余はキリスト教徒たる, 左の趣旨を認めたる書状を、地方區長のパードレに送付せり、, 召し給へり、余は信仰未だ足らず、敢て此の如き幸福を望むこと能はざ, 翌日、死刑の宣告書、シモーネの許に達したり、彼は心の滿足を包む能はず、, んニ死刑, 忠興しも, こもヲ脅, 執政じゃ, ヲ宣告ス, 迫ス, 元和六年八月十八日, 二一六

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  • んニ死刑
  • 忠興しも
  • こもヲ脅
  • 執政じゃ
  • ヲ宣告ス
  • 迫ス

  • 元和六年八月十八日

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  • 二一六

注記 (23)

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