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被成人もなりりとり、近々御作事可被仰付と思召所に、結句幸のやうにお, とも、人にあやまちなく、御機嫌もよかりきれば、誰あやまりて御しりり可, ると、後々迄申傳へきり、御作事奉行辻助左衞門、松江次郎兵衞奉りて、御分, はくるしからす候、上々樣方御つゝり御座なく候儀目出度奉存由申上る, 御身にりわり申候て御座有へさと申上きれば、さもあらんと御笑被成き, り上たな火伏の札を不殘やきたるおしさよと御意之處に、波著寺は、定而, 若君達御入被成、大膳者下屋敷へ引越にきり、御本丸表、奧方の御屋形のみ, 中の儀なり、奧方より出な火なり、御賄道具、當分御用乃家財共はやけとれ, 所に、利光公の仰には、人も損せす、道具之儀無構、何よりおしき物は、其方よ, ほしめすこそめてたとれ、年頭の御禮に波著寺法印登城して、御道具の儀, 打破り、男女共に引のけ、玉泉院樣へ入衆も有、村井飛騨屋形へ立退もあり、, 付、道具に少も無構、人を損し申間敷旨御意被成、隨分四方乃戸障子門々を, 當分御借屋ニて御越年被成きり、晝ならは、なんなく火は消すへき處に、夜, 燒失して、類火乃屋形はなりりきり、神谷式部、脇田兵部、中村刑部等に被仰, 國者不及申、上方よりも細工人とも參つとひ、雪之内に御作事取合、正月下, 傷ナシ, 火災ト利, 人畜ニ損, 常ノ態度, 元和六年十二月九日, 七九二
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- 傷ナシ
- 火災ト利
- 人畜ニ損
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- 元和六年十二月九日
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- 七九二
注記 (21)
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