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次第、命之間者御おんせう難忘奉存候、此上にも御家中にろさいを仕罷有候、一度御馬の, 京方ゟ大河内茂左衞門尉を以、御家中へ被召出候處に、長門守かたゟいろ〳〵申越之儀、我, 一圓無御座以前に、罷遁申候、其上存命に相煩罷有候、同卯ノ二月ニそうなみに銀子借シ申, あひつとめ申、卯ノ二月御陣觸御さた, 候、尤我等にも借シ申候へとも、立遁可申覺悟ニ御座候故、金奉行仕竹村與次右衞門尉と申, 萬端勘忍不成樣に仕かけ候へとも、〓御陣, 間、是非共歸り申候樣ニと、さま〳〵申ニ付而、一度罷歸申候處ニ、かさうやくそくも相違、, 所我々たちのき申樣子、段々申たて候へは、少もかまい可申子細にて無御座候、就其小濱右, 之御役儀をさへ不仕候處、御知行被下、かまいの上にも物成納申分者、被下置候、御意以誠忝, 々いつわりものと可被思召儀迷惑仕候、其上長門守家中たちのき申候様子、段々ふそく之, 儀御座候付、ねのとし一度たちのき申處に、長門守年寄共を以、ひとかとかさうをも可仕候, 口をとり候て成共、御奉公可申上と奉存候、此等之趣、御次而を以御披露、奉頼申候、付而者、, 此度長門守紙面之樣子、いさゝか私覺不申事を申上、迷惑にあまり、書付を以申上候、長門守, 昨日者庵原殿御同道被成、御定之趣被仰聞、外聞と申過分至極奉存候、御家中へ被召出、一日, 〔井伊文書]1, 御院中役所参, 千手院, ○大坂夏, 陣ヲ指ス, ニ七太夫, 守陸直孝, 七太夫退, 直孝ニ仕, 身シ井伊, ノ臣村田, 九鬼守〓, ヲ非難ス, 元和六年雜載, 一五七
割注
- ○大坂夏
- 陣ヲ指ス
頭注
- ニ七太夫
- 守陸直孝
- 七太夫退
- 直孝ニ仕
- 身シ井伊
- ノ臣村田
- 九鬼守〓
- ヲ非難ス
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 一五七
注記 (29)
- 1372,570,59,2210次第、命之間者御おんせう難忘奉存候、此上にも御家中にろさいを仕罷有候、一度御馬の
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