『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.248

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手袋、靴の製造人に、舞踏靴三足の代を小粒銀にて支拂ひたり、, 絹帶一本、タサクへ, ウィリアムの上衣及び少女用上衣二著の裏地二反代、丁銀にて二十四匁, ン殿は之を欲せざりき、, 七日〔師走二十六日〕, 余は次の如く金子を支拂ひたり、, 三足の靴の飾、一足につき五分, 解放せられし他の十一人の大工の身代金として、二百匁を借用せり、彼等は王より罰金と, しめたり、主殿樣と王妃の母とは、この事件を王の歸國する迄保留すべく策せしが、タカモ, 六日〔師走二十五日〕, 三足の靴の飾、一足につき五分一五, 一足につき二匁六〇, 著物一著の生地、裏地及び染代、ウィリアムの看護人へ一〇二, して、各人三十匁宛を課せられしものなり、, 我等の大工頭タヤモン殿來りて、過日, 絹帶一本、タサクへ一〇〇, 余はオランダ商館に赴き、アルバル, 一足につき二匁, 二七六, ○新暦十六日ニシテ、元和六, 年閏十二月二十五日ニ當ル, ○新暦十七日ニシテ、元和六, 年閏十二月二十六日ニ當ル, 領ニ金子, ヲ貸與ス, 大工ノ首, こっくす, 元和六年雜載, 二四八

割注

  • ○新暦十六日ニシテ、元和六
  • 年閏十二月二十五日ニ當ル
  • ○新暦十七日ニシテ、元和六
  • 年閏十二月二十六日ニ當ル

頭注

  • 領ニ金子
  • ヲ貸與ス
  • 大工ノ首
  • こっくす

  • 元和六年雜載

ノンブル

  • 二四八

注記 (29)

  • 542,582,60,1519手袋、靴の製造人に、舞踏靴三足の代を小粒銀にて支拂ひたり、
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