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附、平戸發、リチャルド・コックスよりイ, 當地の一貴人が、エドモンド・セイヤー君その他の人々と爭ふに至り、平戸の王が双方の者, るこの寒國に於いて、己が衣服無き船員等に之を作り與へん爲めなり、然れども事實を言, を、セイヤー君も共に流罪に處したる次第を記載せしが、同件に關しては、今や、王の命に, 質は日々に惡化すべきを以てなり、, 依りて萬事解消し、セイヤー君は潔白の身となり、他の人々は皆呼び〓されたり、閣下及び, かく處分せし事は不當に非ず、これ等の品は、當地にては到底賣る事能はざるべく、その品, へば、交付せしベイ羅紗と羅紗とは、或は腐朽し、或は〓蝕甚しくして、賣るに堪へざるもの, なり、さればイギリスに於けると同じ價格にて用に供すべく、彼等の帳簿に記入せしなり、, 閣下の事業が、全能の神の加護の下に在らん事を、, 官等の要請に依り、諸船の事務長等に交付せし事を了承せられたし、既に霜と雪とを見た, なほジャンク船ゴッドスピード號に託し、長崎より送りたる前便に於いて、「セミ殿と呼ぶ〕, リチャルド・コックス, 常に閣下の命の儘なる、最も賤しき下僕、, 〔英國印度事務省文書](歐文材料第八號譯文), 一六二〇年一月二十日, 六年閏十二月八日ニ當ル, ○新暦三十曰ニシテ、元和, やー等ト, ノ爭, んどせい, 松浦陸信, 罪ニ處ス, ヲ製シテ, トえとれ, 佐川信利, 雙方ヲ流, 付シ衣服, 和解, 船員ニ給, 務長ニ交, セシム, 元和六年雜載, 二七五
割注
- 六年閏十二月八日ニ當ル
- ○新暦三十曰ニシテ、元和
頭注
- やー等ト
- ノ爭
- んどせい
- 松浦陸信
- 罪ニ處ス
- ヲ製シテ
- トえとれ
- 佐川信利
- 雙方ヲ流
- 付シ衣服
- 和解
- 船員ニ給
- 務長ニ交
- セシム
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二七五
注記 (34)
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- 1782,588,58,2204るこの寒國に於いて、己が衣服無き船員等に之を作り與へん爲めなり、然れども事實を言
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- 1440,586,58,2214かく處分せし事は不當に非ず、これ等の品は、當地にては到底賣る事能はざるべく、その品
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