『大日本史料』 12編 37 元和七年正月~同年六月 p.284

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奉造、此外阿育大王之八万四千之塔、此等之先例を存するに、寺塔・僧坊等之建立は、, 那心を一にして建立有りし事、委は御書之如し、, 藤兵衞・右馬之入道以下之人々、一人も疎略之儀なし、坊は、鎌倉こ而は、一千貫こ, こよつて、都率之内院に生たり、, 皆檀那之役こ而候歟、檀那は又出家之勸こ依候歟、爰以阿育大王之八万四千之塔、消, 之御兄弟、親之仰と申、我心こ入ておはします事なれは、我と地を引キ、柱を立て、, は十間四面に、又庇さして造りあけ、廿四日戌亥之時、三十人を以、一日經を書進ら, 波木井殿は、此功徳によつて、靈山淨土こ生給ふと見たり、御書云、靈山へまし〳〵, せ申、酉之刻、供養少も事之故なし、人之參ル事、洛中・鎌倉之町之如し、次郎殿等, 散比丘之勸也、聖武帝東大寺大殿御建立は、良辨僧正之御勸也、桓武天皇叡山を建立, し給ふは、傳教大師之御勸也、身延山御建立は、高祖、波木井殿勸給ふ也、故に諸檀, 而も大事とこそ申候へと云々ヽ又遠在世を尋候へは、須達長者、佛之御爲に、祇蘭精舍を, 波木井殿、大檀那と成て、御坊を建立し給ふ、其時之御書云、坊, て、丑寅の廊にて尋させ給へ、必可奉侍候云々ヽ又須達長者は、祇薗精舍を造りし功徳, て、丑寅の〓にて尋させ給へ、必可奉侍候ニ, 又須達長者は、祇薗精舍を造りし功徳, ニ入ルコト、弘安四年十月十, 三日、ソノ寂スル條ニ見ユ、, 族ノ奉仕, ニ波木井, 身延ノ造立, 元和七年三月是月, 二八四

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  • ニ入ルコト、弘安四年十月十
  • 三日、ソノ寂スル條ニ見ユ、

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  • 族ノ奉仕
  • ニ波木井
  • 身延ノ造立

  • 元和七年三月是月

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  • 二八四

注記 (23)

  • 1088,573,71,2204奉造、此外阿育大王之八万四千之塔、此等之先例を存するに、寺塔・僧坊等之建立は、
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