『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.204

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〔ブレヤー及ロバートソン編フィリッピン諸島誌〕, 一六二一年, り、, ンダ兩國人と共に乘船することを禁ずる旨を告げしめたり、このことは我等に對抗して、, の如き輩の要求に應じてこれを變ずるが如きことあるべからず、現在日本に於いて見ら, フィリッピン教區報告の一節、, 難し、總てのことを僞る敵の虚僞の報道を信頼せる由なり、, るゝところは、かくの如きことのみ、漸次惡化すべき兆あるを〓る、, 兵員と軍需品とを既往の如く搬出すべき件につきては、日本の, 〔ブレヤー及ロバートソン編フィリッピン諸島誌〕, この請願は、聽屆けられずして、却つて次の布告が發せられたり、即ち皇帝は長崎の知事に, 皇帝の如き強力なる君主にありては、一旦これを禁ずる旨を明言せし後に於いては、我等, 彼等の□を助成せんと欲する異教徒等の要望にさへ反して、遂行せられたるものな, 「六一九年七月より一六二〇年七月に至る、フィリッピン諸島及びその附近の諸島地, 命じて、平戸その他の地の殿をして、の刑の下に、如何なる日本人も、イギリス、オラ, (歐文材料第八號譯文), (歐文材料第九號譯文), の刑の下に、如何なる日本人も、イギリス、オラ, 命じて、平戸その他の地の殿をして、[, 第二, 指ス、元和六年七月六日・同八, 十卷, 年七月十三日ノ條ニ見ユ, ヘシポルトガル商船ノコトヲ, 第十, ○イギリス人、臺灣近海ニテ捕, 九卷, 年ニ當ル, ○元和七, 〓上略、イギすス人、オランダ人ト共ニ、二名ノイスバニア人宣教師ヲ捕ヘテ、幕府ニ訴へ、マ, ラ、マカオヲ襲ハンタメ、日本人ノ派遣ヲ請フユトニカヽル、元和大年七月六田ノ條『收ム、, ルヲ禁ズ, 日本人ノ英, 共ニ乘船ス, 蘭兩國人ト, 二〇四, 元和七年七月二十七日

割注

  • 第二
  • 指ス、元和六年七月六日・同八
  • 十卷
  • 年七月十三日ノ條ニ見ユ
  • ヘシポルトガル商船ノコトヲ
  • 第十
  • ○イギリス人、臺灣近海ニテ捕
  • 九卷
  • 年ニ當ル
  • ○元和七
  • 〓上略、イギすス人、オランダ人ト共ニ、二名ノイスバニア人宣教師ヲ捕ヘテ、幕府ニ訴へ、マ
  • ラ、マカオヲ襲ハンタメ、日本人ノ派遣ヲ請フユトニカヽル、元和大年七月六田ノ條『收ム、

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  • ルヲ禁ズ
  • 日本人ノ英
  • 共ニ乘船ス
  • 蘭兩國人ト

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  • 二〇四
  • 元和七年七月二十七日

注記 (37)

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